労務管理その他の労働に関する一般常識



労一選択は、障害者雇用促進法、日立メディコ事件(最一小.昭61.12.4)からの出題でした。
障害者雇用促進法は、少なくとも2問正解できます。また、日立メディコ事件は、大変有名な判決です。判決要旨を知らなくても、労働基準法第14条第2項に基づく、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (平成20年3月1日一部改正)」を知ってさえいれば、容易に解答できたでしょう。



労一択一は、白書系3問、法律系2問の出題でした。白書系は、普段から白書を、少なくとも流れ読みするなど、慣れておかねばなりません。法律系で勝負するには、今回の場合、2問とも正答できなければならず、ハードルは高い傾向です。
本試験対策としては、早い頃からの調査・白書系の学習に加えて選択・択一ともトレンドの把握が欠かせなくなってきている、といえます。



【問4】

労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


一の地域において従事する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従事する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。


事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

 

【解答・解説】

正答 : A

 

最低賃金の種類のうち、労働協約拡張適用方式のスキームを知っていれば、Aの肢は、ピンポイントで容易に解答可能でした。Bの肢、Cの肢、Dの肢ともに知っておかねばならない知識であり、Eの肢は、同一労働同一賃金の取り扱いを頭に入れていれば、これも容易に解答可能でした。

Eは、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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