労動基準法



労働基準法選択は、例年どおり、Aが法令、B、Cが判例法理からの出題でした。
Aについては、容易に解答可能でした。B、Cは、仮に最高裁判所判例を知っていなくても、前後の文脈から解答は容易でした。本試験対策としては、労働判例百選やジュリストを読み込んでおくべきです。
また、労働安全衛生法は2問とも容易に解答可能なので、全問得点できる問題でした。

Aは、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



労働基準法択一は、しっかり学習していれば、得点できる出題です。年々実務的な出題が増えていますが、今年に関しては、実務家が日々において、顧問先の人事部門から質問される高いレベルの出題でした。但し、落ち着いて読み込んでいけば、十分解答できるレベルです。救済の入る見込みは薄いと思われます。



【問1】

労働基準法の労働者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。


労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。


同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。


株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。


明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

 

【解答・解説】

正答 : E

 

Eの肢は、ピンポイントで正答できる肢でした。社会通念のみで検討しても容易に解答可能な問題です。これは、Bの肢とCの肢に関しても同様です。
また、Aの肢は少し迷った方がいるかもしれません。Dの肢は、いわゆる引っ掛けですが、代表取締役は、会社に使用されているため、社会保険法においては、使用されている以上、社会保険に加入することができます。一方で、労働法では、使用者に位置付けられますから、労働者に該当することはありません。しっかり勉強していれば、その他の問題が容易に解答できる問題ですので、日頃からの学習が重要です。

B・Eは、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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