Eの肢は、ピンポイントで正答できる肢でした。社会通念のみで検討しても容易に解答可能な問題です。これは、Bの肢とCの肢に関しても同様です。
また、Aの肢は少し迷った方がいるかもしれません。Dの肢は、いわゆる引っ掛けですが、代表取締役は、会社に使用されているため、社会保険法においては、使用されている以上、社会保険に加入することができます。一方で、労働法では、使用者に位置付けられますから、労働者に該当することはありません。しっかり勉強していれば、その他の問題が容易に解答できる問題ですので、日頃からの学習が重要です。
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