労動者災害補償保険法



則14条第3項、5項他、判例からの出題です。A・Bは事例問題で難しかったかもしれません。Aがポイントですが、加重、併合繰り上げで9級ということが分かれば、Bは、もとの13級との差が入ったと思います。C・D・Eはこの判例を知らなかったとしても、落ち着いて、日本語として意味が通るように考えれば、正解できたのでなないでしょうか。



難と易がハッキリしている問題が見受けらたように思います。問3など基本的な知識を問うところは確実に得点して、問1〜問7で4点は確保したいところです。



【問1】

「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間か認められたとしても、業務と発症との関連性か強いと評価することはできない。


心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。


短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。


急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことか医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。


業務の過重性の検討、評価に当たり、2以上の事案の業務による「長期間の過重業務については、異なる事案における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。

 

【解答・解説】

正答 : C

 


×
本問の場合、業務と発症との関連性か強いと評価することはできるとされる。
「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


×
脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しても、検討、評価の対象とされている。


本肢のとおり。
「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!


× 発症直前から前日までの間が評価期間とされている。


× 
本問の場合、短期間の過重業務についても労働時間の通算はなされる。



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