社会保険に関する一般常識



社一選択は、4問が法律系、1問が白書系の出題でした。
しっかり勉強していれば、少なくとも3問は正答でき、学習の進度に不安のある方でもB,C,Dの3問は正答できる問題です。救済の入る可能性は少ないと思われます。



社一択一については、すべてが法律系の出題でした。労一社一ともに法律系で得点しないと厳しい状態が確立されています。



【問5】

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。


社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。


紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

 

【解答・解説】

正答 : C

 

すべて容易に解答できる出題でした。きちんと勉強していれば、問題なく得点できます。法律をしっかり抑えておけば、3問は得点できました。基本的事項を理解しておくことが重要といえます。



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