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社会保険の一般非常識!の部 −年金改革の骨格に関する方向性と論点B−

 

今回は、保険料負担の水準の設定の考え方について解説します。
文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

しゃろびHPの『会員専用非常識!』では、この続きについて、さらに解説します。会員の方は合わせてチェックしておいてください。

@、Aからシリーズとしてお届けしている「年金改革の骨格に関する方向性と論点」です。社一または厚年の選択において重要と思われますので、選択対策としてお役立てください。また、択一についても侮れませんので、この機会に覚えてしまってください。いつもは『あくまでも周辺知識』とご紹介していますが、今回は必須知識です。是非ともご自身のモノにしておいてください

以下は、厚生労働省「年金改革の骨格に関する方向性と論点」からの抜粋です。選択試験においてはそれらしい用語がいくつも選択肢に散りばめられています。日本語の用法などで解答できる問題もありますが、以下のような紛らわしい文は、ヒッカケられてしまう可能性が高いので、基本的事項として確認しておいてください。

 

【社会保険方式】【公的年金制度】では、一定期間の保険料納付を年金受給の要件としており、【公的年金制度】のスタート後、時間の経過とともに受給者が増え、これに伴って【年金給付費】が増加する。

また、【公的年金制度】においては、社会経済の変動に対応した【実質的に価値のある給付】を行うため、【賃金や物価】の伸びに応じて【給付水準を改定】することが要請され、これにより【年金給付費】はさらに増加する。

我が国では、【昭和17(1942)年】【厚生年金制度】発足当初は(当時は労働者年金保険)、将来にわたって一定の保険料率で【収支均衡】を図る【平準保険料方式】が採用された。

しかしながら、戦後の急激な【インフレ】によって労働者の生活が困窮し、保険料の負担も困難となり、また、【積立金】の実質的な価値が減少する中で、【現実の給付】に要する費用の動向等も踏まえ、【平準保険料】に比べ低めに保険料(率)を設定し、その後これを段階的に引き上げ、最終的に【収支が均衡】する水準に到達する【段階保険料方式】が採用され、現在に至っている。

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回は我が国の公的年金制度の発足当初からの背景を解説しました。このあと、会員専用非常識では、基礎年金国庫負担割合の1/2への引上げについて解説していきます。会員の方は要チェックです!

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