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労働保険の一般非常識!の部 −労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準@−

 

今回は、サービス残業の横行がかねてより社会問題になっており、これを是正するために労働基準局長が都道府県労働局長宛に発した「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」からの出題です。プレスでも報道されているトレンドですので、本試験に際して是非とも抑えておいてください。
尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

<< 趣旨について>>
労働基準法上、【使用者】使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)には、【労働時間の管理】を適切に行う責務があるが、一部の事業場において、【自己申告制】(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用により、【労働時間の把握】が曖昧となり、その結果、【割増賃金の未払い】【過重な長時間労働】の問題も生じている。このため、これらの問題の解消を図る目的で、本基準において労働時間の【適正な把握】のために【使用者】が講ずべき具体的措置等を明らかにしたものであり、使用者は、基準を遵守すべきものであること。

以下、別添からの抜粋です。

労働基準法においては、【労働時間、休日、深夜業等】について規定を設けていることから、【使用者】は、労働時間を【適正に把握】するなど労働時間を【適切に管理】する責務を有していることは明らかである。

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る【自己申告制】の不適正な運用に伴い、【割増賃金の未払い】【過重な長時間労働】の問題も生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に「時間外・休日深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業の時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提をあらためて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で、適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。

このため、本基準において、労働時間の【適正な把握】のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の【適切な管理】の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回はサービス残業の是正が注目されるなかで平成13年4月6日に発せられた基発からの抜粋でした。このあと、会員専用非常識では、適用の範囲、使用者が講ずべき具体的な措置についてさらに詳しく解説していきます。会員の方は要チェックです!

 

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