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労働保険の一般非常識!の部 −労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準@−
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今回は、サービス残業の横行がかねてより社会問題になっており、これを是正するために労働基準局長が都道府県労働局長宛に発した「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」からの出題です。プレスでも報道されているトレンドですので、本試験に際して是非とも抑えておいてください。
<< 趣旨について>> 以下、別添からの抜粋です。 労働基準法においては、【労働時間、休日、深夜業等】について規定を設けていることから、【使用者】は、労働時間を【適正に把握】するなど労働時間を【適切に管理】する責務を有していることは明らかである。 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る【自己申告制】の不適正な運用に伴い、【割増賃金の未払い】や【過重な長時間労働】の問題も生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。 こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に「時間外・休日深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業の時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提をあらためて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で、適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。 このため、本基準において、労働時間の【適正な把握】のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の【適切な管理】の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。
ご理解は進みましたでしょうか。 今回はサービス残業の是正が注目されるなかで平成13年4月6日に発せられた基発からの抜粋でした。このあと、会員専用非常識では、適用の範囲、使用者が講ずべき具体的な措置についてさらに詳しく解説していきます。会員の方は要チェックです!
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