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| 隔週で1テーマずつしゃろび会員のあなただけに贈る会員専用の一般非常識!対策。 要チェック! ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ |
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| 白書の一般非常識!の部 −厚生労働白書F−
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| さて、今回はぼちぼち法律に戻ろうかとも思いましたが、やはり白書でチェックしておきたいとこがもう少しあるので、前回に引き続いて白書
対策でいってみたいと思います。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。
少子高齢化の急速な進展により、【2015(平成27)年】までに【生産年齢人口】は約840万人減少し、これに伴って【労働力人口】も若年層及び壮年層の大幅な減少により、約90万人減少する見通しとなっている。 こうした状況の中、【2001(平成13)年4月】に始まった男性の【老齢基礎年金】の支給開始年齢の引上げは、段階的に行われており、【定額部分】については【2013(平成25)年度】までに、【報酬比例部分】については【2025(平成37)年度】までに65歳に引き上げられる。 しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は【約7割】、原則として【希望者全員】が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は【約3割】にとどまっているのが現状である(厚生労働省「雇用管理調査」(2004年)より算出。)。 一方で、我が国の【高年齢者】は就労意欲が諸外国と比較して非常に高く、実態としても、60蔵から64歳の男性の【労働力率】は、アメリカで57.6%、ドイツで34.0%、フランスで17.3%となっているのに対し、日本では【71.2%】と非常に高い状況にある。 このような状況を踏まえ、高い就労意欲を有する【高年齢者】が長年培ってきた知識と経験を活かし、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働き続けることができる社会の実現に向けた環境整備を行うことが必要である。 このため、65歳までの【安定した雇用の確保等】を図るため、 1)定年の定めをしている事業主に対して、【定年の引上げ】、【継続雇用制度の導入】、【定年の廃止】のうちのいずれかの措置(以下【「高年齢者雇用確保措置」】という。)の導入の義務化(2006(平成18)年4月施行)、 2)中高年齢者の【再就職の促進】に関する措置の拡充、 3)定年退職者等に対する【臨時的かつ短期的】な就業等の機会の確保に関する措置の充実 等を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)が2004(平成16)年6月5日に成立し、関係政省令と併せ同年12月1日に施行されたところである。
ご理解は進みましたでしょうか。 尚、直前期になっても最新版白書が出版されないことがあります。その場合、本試験の白書は前年の白書からの出題になります。 ちなみに今回は、この4月から改正になる定年延長等からの出題でした。実務では非常に重要な改正です。(私はこの改正で結構顧問先が増えました)みなさん、重点的に学習しておいてください。 会員専用非常識では、さらに引き続いて厚生労働白書を確認していきます。 |
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