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| 隔週で1テーマずつしゃろび会員のあなただけに贈る会員専用の一般非常識!対策。 要チェック! ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ |
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| 白書の一般非常識!の部 −厚生労働白書J−
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| 今回は、平成18年版厚生労働白書から「公的年金制度の創設」についての出題です。厚生労働白書は本試験において、選択式で出題されることが多く、みなさんご存知のとおり、1科目あたり5問の出題のうち3点以上得点しなければなりません。選択式は、択一式と違って一連の文章問題ですので、1箇所間違ってしまうと総倒れになることが多く、「流れ」を掴んでおくことが足元をすくわれない一番の対策となります。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、「公的年金制度の充実」についてのお話です。続きものですので、会員の方は必ずチェックしておいてください。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。
我が国の公的年金制度として、戦前の【1941(昭和16)年】、労働者の福祉充実のほか、労働力の保全強化による生産力の拡充の要請などを背景に、【労働者年金保険法が制定】され、工場等の男性労働者を被保険者とした労働者年金保険制度が創設された。 【1944(昭和19)年】には、法律の名称を【労働者年金保険法】から【厚生年金保険法】へ改め、被保険者の範囲をホワイトカラー労働者、女性にも拡大するなどの改正が行われた。 第2次世界大戦が終わると、終戦に伴う経済の混乱の中で、急激なインフレによって、労働者の保険料の負担が困難となり、また、積立金の実質的な価値が減少する等の問題が生じた。このため、1948(昭和23)年改正において、保険料率を約3分の1に引き下げるという暫定的な措置が取られ、また、1954(昭和29)年には、実際に養老年金の受給者が生ずることに備え、厚生年金保険法が全面的に改正された。 この改正により、それまで報酬比例部分のみであった養老年金が現在のように定額部分と報酬比例部分の2階建ての老齢年金とされ、また、保険料について、急激な増加を避けるため、それまでの暫定保険料率をそのまま据え置き、その後、段階的に保険料率を引き上げる【段階保険料方式】が採用された。 昭和30年代の高度経済成長による国民の生活水準の向上に伴い、生活困窮者や援護が必要な者に対する救済対策に加え、一般の人々が【老齢】や【疾病】などにより貧困状態に陥ることを防ぐ防貧政策の重要性が増していった。 民間サラリーマンや公務員には【被用者年金制度】があったが、自営業者や農林漁業従事者等を対象とした【公的年金制度】は存在せず、核家族化の進行、人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象にした【老後の所得保障】を求める声が高まった。 このため、【1959(昭和34)年】に「国民年金法」が制定され、【1961(昭和36)年4月】から全面施行された。これにより、【20歳以上60歳未満】の日本国民で、厚生年金や共済年金の対象とならない人を被保険者とする【国民年金制度】が創設され、すべての国民が公的年金制度の対象となる【国民皆年金】が実現されることとなった。 ご理解は進みましたでしょうか。 |
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