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白書の一般非常識!の部 −社会保険庁HP@−

今回は社会保障協定の目的と概要についてお話します。本試験で問われる白書関連問題には、社会保険庁HPからもよく出題されていますので、かねてから出題がされている諸外国との社会保障協定についてみていきたいと思います。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。

 

■社会保障協定の目的と概要

日本と諸外国の間において国際的に活発な人的交流が行われていることに伴い、日本の事業所から海外にある支店や駐在員事務所などに派遣される日本人が増加しています。このような海外に派遣される人については、【年金制度】をはじめとする日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の【保険料】を負担しなければならないことがあります。(【二重加入】の問題)
また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の【加入期間】が短いことから、年金が受けられないなど、外国で納めた【保険料】が結果的に【掛け捨て】になってしまうこともあります。(【保険料掛け捨て】の問題)
このような問題を解決するため、二国間で【社会保障協定】を締結することにより、【年金制度】等の【二重加入】を防止するとともに、外国の【年金制度】【加入期間】を取り入れ年金が受けられるようにするものです。

■二重加入防止の基本的な考え方
【二重加入】防止の基本的な考え方は、事業所から海外に派遣される人などの社会保険制度の取扱いに関し、【就労地国】の制度のみに加入することを原則とし、一時的な派遣者については、【派遣元国】との雇用関係が深いことを考慮して、例外的に、【派遣元国】の制度のみに加入するというものです。これは、【二重加入】を防止するため、一時的な派遣者については、【就労地国】の制度との関係よりも【派遣元国】の企業との雇用関係を重視し、【派遣元国】の制度に継続して加入すべきとの考え方によるものです。
【社会保障協定】における「一時的」というのは、通常【5年】とされています。つまり、派遣期間が【5年】以内である一時的な派遣者は、【派遣元国】の制度のみに加入し、派遣期間が【5年】を超える派遣者は、原則【就労地国】の制度のみに加入するということになります

■年金加入期間通算の基本的な考え方
年金【加入期間】通算の基本的な考え方は、一方の国の【年金制度】【加入期間】のみでは、【受給資格】を満たさない場合に、他方の国の【年金制度】【加入期間】を一方の国の【加入期間】とみなし、【受給資格】期間に通算することにより、年金を受けられるようにするものです。
ただし、通算された【加入期間】に応じて計算された年金を、一方の国からまとめて支給するような仕組みにはなっていません。
つまり、【年金加入】期間通算により支給される年金額は、一方の国の実際の【加入期間】に応じて計算された額となります。

ご理解は進みましたでしょうか。
今回も一般常識については、白書からのみ出題されるとは限りません。昨今のトレンドがどうなっているのか新聞等を毎日チョックし、現在法制化されている事柄について厚生労働省や社会保険庁のHPでどのように謳われているか確認しておくのもひとつの手です。

会員専用非常識では、さらに引き続いて社会保障協定を確認していきます。

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