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社会保険の一般非常識!の部 −平成22年度における子ども手当の支給に関する法律@−

今回は、従来の児童手当法を廃し、平成22年に創設された子ども手当法からの出題です。政権交代の目玉となる法律ですので、確実にチェックしておきましょう。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。

しゃろびHPの「会員専用非常識!」では、さらに掘り下げて確認していきます。会員の方は合わせてチェックしておいてください。

 

(趣旨)
第1条
この法律は、【次代の社会】を担う子どもの【健やかな育ち】を支援するために、平成22年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第3条
この法律において「子ども」とは、【15歳に達する日以後の最初の3月31日】までの間にある者をいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)
第4条
子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が【日本国内に住所を有する】ときに支給する。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと【生計を同じく】するその父又は母
(2) 父母に監護されず又はこれと【生計を同じく】しない子どもを監護し、かつ、その【生計を維持する】
(3) 子どもを監護し、かつ、これと【生計を同じく】するその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと【生計を同じくしない】子どもを監護し、かつ、その【生計を維持する】もの

2 前項第1号又は第3号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと【生計を同じくする】ときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの【生計を維持する】程度の高い者によって監護され、かつ、これと【生計を同じくする】ものとみなす。

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、すべて択一出題可能性が非常に高い条文を集めました。特に目的条文(第1条)は、当然丸暗記です。
会員専用非常識では、さらに出題可能性の高い条文をご紹介しています。会員の方は是非チェックしておいてください。

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