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労働保険の一般非常識!の部 −改正パートタイム労働法@(改正社会保険労務士法は会員専用非常識で公開)

今回は、改正パートタイム労働法からの出題です。
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備することを目的とした改正です。施行は平成27年4月1日からです。
施行日が4月1日ですので、平成27年度本試験の範囲となるかどうかは微妙ですが、いずれにしても抑えておく必要があります。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。

 

(目的)
第1条
この法律は、我が国における【少子高齢化の進展】【就業構造の変化等】の社会経済情勢の変化に伴い、【短時間労働者】の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、【短時間労働者】について、その【適正な労働条件の確保】【雇用管理の改善】【通常の労働者】への転換の推進、【職業能力の開発及び向上等】に関する措置等を講ずることにより、【通常の労働者】との【均衡のとれた待遇の確保等】を図ることを通じて【短時間労働者】がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその【福祉の増進】を図り、あわせて【経済及び社会の発展に寄与】することを目的とする。

(事業主等の責務)
第3条
事業主は、その雇用する【短時間労働者】について、その【就業の実態等】を考慮して、【適正な労働条件の確保】【教育訓練の実施】【福利厚生の充実】その他の【雇用管理の改善】及び【通常の労働者】への転換(短時間労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、【通常の労働者】との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該【短時間労働者】がその有する能力を有効に発揮することができるように【努めるものとする】

(労働条件に関する文書の交付等)
第6条
事業主は、【短時間労働者】を雇い入れたときは、速やかに、当該【短時間労働者】に対して、【労働条件】に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)第1項において「【特定事項】」という。)を【文書の交付】その他厚生労働省令で定める方法(次項において「【文書の交付等】」という。)により明示【しなければならない】

2 事業主は、前項の規定に基づき【特定事項】を明示するときは、【労働条件】に関する事項のうち【特定事項】及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、【文書の交付等】により明示するように【努めるものとする】

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、すべて択一出題可能性が非常に高い条文を集めました。特に目的条文(第1条)は、当然丸暗記です。第3条、第6条については、義務規定なのか、努力規定なのか、きちんと理解しておきましょう。改正パートタイム労働法は、このほかにも多数改正箇所があります。
会員専用非常識では、条文だけでなく、そのポイントを紹介するとともに、ポイントをまとめた表をご紹介しています。
会員の方は是非チェックしておいてください。

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