労働保険の一般非常識!の部
−専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法@−

今回は、2014年11月28日公布、翌年4月1日に施行された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」、いわゆる有期雇用特別措置法からの出題です。有期雇用契約の「無期転換ルール」が社会問題となるなかで、本法は、本試験での出題可能性が高いと考えられますので、是非とも抑えておいてください。
尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(目的)
第一条  この法律は、【専門的知識等】を有する【有期雇用労働者】等の能力の維持向上及び活用を図ることが当該【専門的知識等】を有する【有期雇用労働者】等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要であることに鑑み、【専門的知識等】を有する【有期雇用労働者】がその有する能力を維持向上することができるようにするなど【有期雇用労働者】の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて【労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)】の特例を定め、もって【国民経済の健全な発展】に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「【専門的知識等】」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして【厚生労働大臣】が定める基準に該当するものをいう。
2 この法律において「【有期雇用労働者】」とは、事業主と期間の定めのある労働契約(以下「【有期労働契約】」という。)を締結している労働者をいう。
3 この法律において「【特定有期雇用労働者】」とは、次の各号のいずれかに該当する【有期雇用労働者】をいう。
 一 【専門的知識等】を有する【有期雇用労働者】(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)であって、当該【専門的知識等】を必要とする業務(【五年を超える一定の期間内に完了することが予定されているもの】に限る。以下「【特定有期業務】」という。)に就くもの(次号に掲げる【有期雇用労働者】に該当するものを除く。)
 二 【定年】【六十歳以上のもの】に限る。以下同じ。)に達した後引き続いて当該事業主(【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)】第九条第二項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される【有期雇用労働者】

(基本指針)
第三条  【厚生労働大臣】は、事業主が行う【特定有期雇用労働者】の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
 一 【特定有期雇用労働者】の雇用の動向に関する事項
 二 事業主が行う【特定有期雇用労働者】の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項
3 【厚生労働大臣】は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、【労働政策審議会】の意見を聴かなければならない。
4 【厚生労働大臣】は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

※1 年収要件(2018年2月16日時点)
事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、その事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が【1,075万円以上】であることが必要です。
また、「支払われると見込まれる賃金の額」とは、契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額をいいます。具体的には、個別の労働契約または就業規則等において、名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって支払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金は全て含まれる一方で、所定外労働に対する手当や労働者の勤務成績等に応じて支払われる賞与、業務給等その支給額があらかじめ確定されていないものは含まれないものと解されます。但し、賞与や業績給でもいわゆる最低保障額が定められ、その最低保障額については支払われることが確実に見込まれる場合には、その最低保障額は含まれるものと解されます。

※2 高度専門職の範囲(2018年2月16日時点)
次のいずれかにあてはまる方が該当します。
@博士の学位を有する者
A公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
BITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
C特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
D大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー
Eシステムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
F国、地方公共団体、一般社団法人または一般財団法人その他これらに準ずるものによって知識等が優れたものであると認定され、上記@からEまでに掲げる者に準ずるものとして【厚生労働省労働基準局長】が認める者

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回は有期雇用特別措置法からの抜粋でした。このあと、会員専用非常識では、さらに詳しく解説していきます。会員の方は要チェックです!

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