12月27日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2019年12月27日発行 No.3(通算413号)
http://syarobe.com
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令┃和┃2┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒見落としてはいけない重要判例
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和2年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集いたします。

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

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先着100名様までキャンペーン価格3,900円を適用します。
毎年、申込みが殺到しますので、お早めにお申込みください。
学習は早めに開始する方がいいです。
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の本試験(平成17〜31(令和元)年)では、「ここが出る!本試験直前対策」で
ズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和2年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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平成31(令和元)年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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12月24日 「見落としてはいけない重要判例!」更新しました。
12月 7日 「第2回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

早いものでもう年末、少しずつペースを掴みながら調子を上げておられる
ことと思います。


今回は、使用者が労働者を懲戒するときの就業規則について
示された判例を紹介します。

■フジ興産事件(最高裁第2小法廷判決 H15.10.10)

使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の
種別及び事由を定めておくことを要する(最高裁昭和49年(オ)
第1188号同54年10月30日第三小法廷判決・民集33巻6号
647頁参照)。そして、就業規則が法的規範としての性質を有する
(最高裁昭和40年(オ)第145号同43年12月25日大法廷判
決・民集22巻13号3459頁)ものとして、拘束力を生ずるため
には、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採
られていることを要するものというべきである。

原審は、D興産が、労働者代表の同意を得て旧就業規則を制定し、こ
れをX労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで、その内容
をセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定
しないまま、旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し、本件懲戒
解雇が有効であると判断している。原審のこの判断には、審理不尽の
結果、法令の適用を誤った違法があり、その違法が判決に影響を及ぼ
すことは明らかである。


■過去の出題例

<平成17年 労基問6A>
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずる
ためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が
採られていることを要するとするのが最高裁の判例である。

<解答>


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。

時間が経つのは早いですね。この前合格発表と思っていたらもう年末!

うかうかしていられません。
年末年始、GW、夏休みといったまとまった時間をどう有効に使うか
とても重要です。

初受験の人であれば徹底的に基本テキストを読み込むこと、
これに尽きます。

まず1回目はさらっと目を通し大まかに内容を掴んで慣らしておいて、
2回目からじっくり読み込んで理解していくのがいいでしょう。

ポイントは覚えようとしないことです。

もちろん最終的には覚えないといけませんが、シャカリキになっても
ボリュームがありすぎて、とてもじゃないけど覚えきれません。
途中でイヤになるだけなので止めたほうがいいです。

2〜3回基本テキストを読み込んで一通りのインプットが済んだら、
アウトプットのスタートです。
いろいろな問題にあたって数をこなしていくことになります。
遅くとも3月に入ったら過去問5年分をやってみてください。

受験2年目以降の人は自分の苦手科目を克服していきながら、
試験科目全体のレベルアップを図って得点力を磨いていきましょう。

ご存知の通り社労士試験は総合得点だけでなく科目ごとの合格最低点を
クリアーしないといけないので、極端な苦手科目があると不利です。

会員の中にも全体では取れているのに科目ごとのあと1点が
足りなかったという方がいらっしゃるのではないでしょうか?

労基、安衛、労災、雇用、徴収、健保、国年、厚年、労一、社一以外に、
もう一つ『科目最低点クリアー』というのが隠れた科目になっているわけです。
得意不得意が出てくるのは当たり前ですが極端な苦手科目は作らないことです。

あと気をつけたいのはマニアックにならないことです。

細かい知識が問われる問題もあるにはありますが、圧倒的少数です。
細部に気を取られて基本的なことが抜けてしまっては高得点は期待できません。
受験2年目以降の人が陥りがちなので注意してください。

最近は基本事項の組み合せで出題レベルを上げる傾向があるので、
この辺りを意識して応用力を付けていくことが大切ですね。

あと少しで今年も終わりです。
体調管理に気を付けて頑張ってください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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