5月1日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2020年5月1日発行 No.9(通算419号)
http://syarobe.com
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令┃和┃2┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒しゃろび見落としてはいけない重要判例
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和2年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の本試験(平成17〜31(令和元)年)では、「ここが出る!本試験直前対策」で
ズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和2年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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平成31(令和元)年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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4月29日 「見落としてはいけない重要判例!」更新しました。
4月10日 「第8回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

時節柄巣ごもり自粛で、否が応でも勉強せずにはおれないGWを迎えておられる
と思いますが、はかどっているでしょうか?


今回は、支給日に在籍していることを賞与の支給要件にしている就業規則につい
て示された判例を紹介します。

■大和銀行事件(最高裁第1小法廷判決 S57.10.7) 

原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行においては、本件就業
規則32条の改訂前から年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該
支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給
されるという慣行が存在し、右規則32条の改訂は単に被上告銀行の従業
員組合の要請によって右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容
においても合理性を有するというのであり、右事実関係のもとにおいては、
上告人は、被上告銀行を退職したのちである昭和54年6月15日及び同年
12月10日を支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の
判断は、結局正当として是認することができる。


■過去の出題例

<平成22年 労基問3A>
賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日
在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日の直前に退職した労働
者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた労働基準法第24条
第1項に違反するとするのが最高裁判所の判例である。

<解答>
×
いわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は、「無効」ではなく
「有効」である。


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。社労士ビーンズのわ〜さんです。

ゴールデンウィークが始まりましたが、今年は日本国民全員
が「STAY HOME 週間」ということで、とにかく外出自粛して
過ごさないといけませんね。

受験生のみなさんは、そもそもゴールデンウィーク期間中は
勉強することしか頭になかったかもしれませんが、
医療関係の方や食品関係等のお仕事をされている方は、
勉強どころではない状況かと思います。

緊急事態宣言発令後も、そうした方が頑張ってくれているので、
私たち多くの人間は、普段通りに近い生活を過ごせているんだ
と思います。

本当に感謝いたします m(__)m


あと、おそらく気になっている方も多いと思いますが、
8月23日の本試験がどうなるか...。

5月に行われる予定だった司法試験が延期になるなど、
今、様々な資格試験が延期や中止になっています。

ただ、あまりそのことを考えていても仕方がないと思います。

社労士になるには、国家試験に合格するしかないのですから、
このような状況でも、とにかく前を向いて頑張ってほしいです。

また、ぜったいに「うつさない!」「うつらない!」ように
してくださいね。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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