6月19日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2020年6月19日発行 No.12(通算423号)
http://syarobe.com
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「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」会員 限定募集!
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今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!

本試験直前対策も今回で16年目。過去15年間の直前対策は、大当たりが続出
しているだけに、今年も絶対に見逃せません!!

今年もみなさまからのご2年度元年本試験直前対策」のみを閲覧できる会員を
先着限定100名で募集いたします。

6月17日時点 残り71名

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!

しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足きりを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。
少しでも他の人より点が取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。

また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。
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「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」会員料金 なんと1,800円
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しゃろび会員でないあなたは急いでお申し込み!
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

※しゃろび会員の方は、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」が
無条件で閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く
必要はございません。

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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒今年も大当たり!(を狙う)直前対策!
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和2年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の本試験(平成17〜31(令和元)年)では、「ここが出る!本試験直前対策」で
ズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和2年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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令和2年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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6月13日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
6月12日 「第11回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。いっちーです。
今回からみなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

本試験直前対策も今回でもう16年目ですが、この直前対策をチェックした
から「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は労基からいってみましょう。

■ 労働基準法【 ここが出る! 】

<1.労働時間>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 使用者は、当該事業場に、【 1 】との書面による協定をし、
  厚生労働省令で定めるところによりこれを【 2 】に届け出た
  場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40
  条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は
  前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する
  規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間
  を延長し、又は休日に労働させることができる。

2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働
    させることができることとされる【 3 】
  (2) 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は
    休日に労働させることができる期間をいい、【 4 】に限る
    ものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)
  (3) 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
  (4) 対象期間における【 5 】のそれぞれの期間について労働
    時間を延長して労働させることができる時間又は労働させる
    ことができる休日の日数
  (5) 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため
    に必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、
  当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮
  して通常予見される時間外労働の範囲内において、【 6 】を
  超えない時間に限る。

4 前項の【 6 】は、1箇月について【 7 】及び1年について【 8 】
  (第32条の4第1項第2号の対象期間として【 9 】を超える期間
  を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月に
  ついて【 10 】及び1年について【 11 】)とする。

5 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、
  当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅
  な増加等に伴い臨時的に第3項の【 6 】を超えて労働させる
  必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して
  労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項
  第4号に関して協定した時間を含め【 12 】未満の範囲内に限る。)
  並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる
  時間(同号に関して協定した時間を含め【 13 】を超えない範囲
  内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の
  協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を
  延長して労働させる時間が1箇月について【 7 】(第32条の4
  第1項第2号の対象期間として【 9 】を超える期間を定めて同条
  の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について【 10 】)
  を超えることができる月数(1年について【 14 】以内に限る。)
  を定めなければならない。

6 使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長
  して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、
  次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満た
  すものとしなければならない。
  (1) 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な
    業務について、1日について労働時間を延長して労働させた
    時間は、【 15 】を超えないこと。
  (2) 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日に
    おいて労働させた時間は、【 12 】未満であること。
  (3) 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該
    各期間の直前の1箇月、2箇月、【 9 】、4箇月及び5箇月
    の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長
    して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月
    当たりの平均時間は、【 16 】を超えないこと。

7 【 17 】は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものと
  するため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の
  労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る
  割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の【 18 】
  その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

8 第1項の協定をする使用者及び【 1 】は、当該協定で労働時間
  の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が
  前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

9 【 2 】は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び
  【 1 】に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

10 前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が
   確保されるよう特に配慮しなければならない。

11 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分
   に限る。)の規定は、【 19 】については適用しない。

【 解 説 】
労働基準法第36条からの出題です。同法は、働き方改革関連法の
一翼を担い、これまで青天井とされた特別条項(過労死の専門家は
青空条項と呼びます。)に上蓋をかけ、年720時間を超える時間外
労働を原則として禁止しました。法改正条文であり、本試験でも頻出
箇所です。本試験対策としては、最重要事項ですから、しっかり頭に
入れておきましょう。

【 解 答 】
 1 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
  ない場合は労働者の過半数を代表する者
 2 行政官庁
 3 労働者の範囲
 4 1年間
 5 1日、1箇月及び1年
 6 限度時間
 7 45時間
 8 360時間
 9 3箇月
 10 42時間
 11 320時間
 12 100時間
 13 720時間
 14 6箇月
 15 2時間
 16 80時間
 17 厚生労働大臣
 18 健康、福祉、時間外労働の動向
 19 新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務


しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて労基の直前対策についてを確認していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、毎年大好評の直前対策が始まりました。

しゃろびメンバーが大当たりを狙って作った直前対策です。
本会員の方は直前対策会員にならなくても直前対策を閲覧できますので、
是非、チェックしておいてください。

直前対策会員もメルマガ冒頭でお知らせしたとおり、
先日から募集しています。奮ってお申込みください。

本試験まで、あと2ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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