7月18日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2020年7月18日発行 No.17(通算428号)
http://syarobe.com
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「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」会員 限定募集!
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今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!

本試験直前対策も今回で16年目。過去15年間の直前対策は、大当たりが続出
しているだけに、今年も絶対に見逃せません!!

今年もみなさまからのご2年度元年本試験直前対策」のみを閲覧できる会員を
先着限定100名で募集いたします。

7月16日時点 残り17名

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!

しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足きりを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。
少しでも他の人より点が取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。

また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。
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「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」会員料金 なんと1,800円
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しゃろび会員でないあなたは急いでお申し込み!
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

※しゃろび会員の方は、「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」が
無条件で閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く
必要はございません。

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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒今年も大当たり!(を狙う)直前対策!
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和2年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の本試験(平成17〜31(令和元)年)では、「ここが出る!本試験直前対策」で
ズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和2年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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令和2年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月16日 「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」更新しました。
7月10日 「第16回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。わ〜さんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

本試験直前対策も今回でもう16年目ですが、この直前対策をチェックした
から「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は徴収からいってみましょう。

■ 労働保険徴収法【 ここが出る! 】

A 建設業における有期事業の一括の要件として、それぞれの事業
  の規模が次のいずれかに該当していなければならない。
   (1)概算保険料の額が160万円未満であること。
   (2)請負金額が1億8,000万円未満であること。
B 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して
  40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して40日以内に、
  一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出
  しなければならない。
C 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している建設の
  事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
  ついては、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合、
  元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けよう
  とするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日
  以内に、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする
  認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、認可を受ける
  ことができる。
E 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業
  一括申請書を、継続事業の一括の指定を受けることを希望する
  事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  また、当該認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、
  指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる
  場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・
  所在地変更届を、指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働
  局長に提出しなければならない。

【 解 説 】
保険関係の一括については、例年の頻出箇所であるものの昨年
出題されなかったため、今年の出題率が極めて高い。出たら必ず
得点にしてください。

【 解 答 】
< 正 解 > E

A ×:法7条、則6条
 (1)(2)のいずれにも該当していなければならない。
B ×:則34条
 次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が
 消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を
 所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
C ×:法8条第1項
 請負事業の一括が行われるのは、労災保険に係る保険関係が
 成立している事業についてだけであり、雇用保険に係る保険関係
 が成立している事業については行われない。つまり雇用保険に
 係る保険関係については、元請事業者だけでなく下請事業者も
 事業主となる。
D ×:法8条第2項、則8条
 「いずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び下請負人が共同で」
 が正しい。
 なお、下請負事業の分離については、下請負事業の概算保険料
 の額が160万円以上であるか、又は下請負事業の請負金額が
 1億8,000万円以上であることが条件となっている。

E ○:則10条第2項・第4項
 本肢の通りである。


しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて徴収の直前対策についてを確認していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、毎年大好評の直前対策が始まっています。

しゃろびメンバーが大当たりを狙って作った直前対策です。
本会員の方は直前対策会員にならなくても直前対策を閲覧できますので、
是非、チェックしておいてください。

本試験まで、あと1ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

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