8月15日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2020年8月15日発行 No.21(通算432号)
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒今年も大当たり!(を狙う)直前対策!
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和2年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の本試験(平成17〜31(令和元)年)では、「ここが出る!本試験直前対策」で
ズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和2年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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令和2年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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8月 8日 「ここが出る!令和2年度本試験直前対策」更新しました。
8月 7日 「第20回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前の今日
までお届けします。

本試験直前対策も今回でもう16年目ですが、この直前対策をチェックした
から「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は労一と社一です。

■ 労務管理その他の労働に関する一般常識
【 ここが出る! 】
<1.パートタイム・有期雇用労働法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 この法律は、我が国における【 1 】、【 2 】等の社会経済情勢の
 変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大
 していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な
 【 3 】の確保、【 4 】、【 5 】への転換の推進、【 6 】等に関する
 措置等を講ずることにより、【 5 】との均衡のとれた待遇の確保等を
 図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効
 に発揮することができるようにし、もってその【 7 】を図り、あわせて
 経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

2 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の【 8 】のそれ
 ぞれについて、当該待遇に対応する【 5 】の待遇との間において、
 当該短時間・有期雇用労働者及び【 5 】の【 9 】及び当該業務に
 伴う【 10 】(以下「【 11 】」という。)、当該【 11 】及び【 12 】
 その他の事情のうち、当該【 13 】及び当該待遇を行う目的に照ら
 して適切と認められるものを考慮して、【 14 】を設けてはならない。

3 事業主は、【 11 】が【 5 】と同一の短時間・有期雇用労働者
 (第11条第1項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」
 という。)であって、当該【 15 】その他の事情からみて、当該事業主
 との【 16 】において、その【 11 】及び配置が当該【 5 】の【 11 】
 及び【 12 】と同一の範囲で変更されることが見込まれるものに
 ついては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、【 8 】
 のそれぞれについて、【 17 】をしてはならない。

【 解 説 】
パートタイム・有期雇用労働法第1条、第8条及び第9条からの出題です。
パートタイム・有期雇用労働法は、同一労働同一賃金の要として改正
されました。不合理な待遇の禁止を定めた第8条、差別的取扱いの禁止
を定めた第9条は、重要ポイントですので、よく理解しておきましょう。

【 解 答 】
 1 少子高齢化の進展
 2 就業構造の変化
 3 労働条件
 4 雇用管理の改善
 5 通常の労働者
 6 職業能力の開発及び向上
 7 福祉の増進
 8 基本給、賞与その他の待遇
 9 業務の内容
 10 責任の程度
 11 職務の内容
 12 配置の変更の範囲
 13 待遇の性質
 14 不合理と認められる相違
 15 事業所における慣行
 16 雇用関係が終了するまでの全期間
 17 差別的取扱い


■ 社会保険に関する一般常識
【 ここが出る! 】
<1.介護保険法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 この法律は、【 1 】に伴って生ずる【 2 】に起因する疾病等により
 【 3 】となり、入浴、排せつ、食事等の【 4 】並びに【 5 】及び【 6 】
 その他の医療を要する者等について、これらの者が【 7 】し、その
 有する能力に応じ【 8 】を営むことができるよう、必要な【 9 】及び
 【 10 】に係る給付を行うため、国民の【 11 】に基づき【 12 】を設け、
 その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって【 13 】を図る
 ことを目的とする。

2 国民は、自ら【 3 】となることを予防するため、【 1 】に伴って生ずる
 【 2 】を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、【 3 】となった
 場合においても、進んで【 14 】その他の適切な【 9 】及び【 10 】を
 利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
 なお、国民は、【 11 】に基づき、介護保険事業に要する費用を【 15 】
 するものとする。

3 【 16 】は、介護保険事業の運営が【 17 】に行われるよう【 9 】
 及び【 10 】を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般
 の措置を講じなければならない。なお、【 18 】は、介護保険事業の
 運営が【 17 】に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなけ
 ればならない。

4 【 19 】は、介護保険事業が【 17 】に行われるよう協力しなければ
 ならない。

【 解 説 】
介護休業法第1条及び第4条乃至第6条からの出題です。
介護保険法は平成12年に施行され、平成17年には、要介護状態に陥ら
ない、あるいは状態が悪化しないようにすることを重視する「予防重視型
システム」へ切り換える制度への改正が行われました。
なお、3、4については、国、都道府県、医療保険者の役割分担が規定
されています。混同しないよう、頭に入れておきましょう。

【 解 答 】
 1 加齢
 2 心身の変化
 3 要介護状態
 4 介護、機能訓練
 5 看護
 6 療養上の管理
 7 尊厳を保持
 8 自立した日常生活
 9 保健医療サービス
 10 福祉サービス
 11 共同連帯の理念
 12 介護保険制度
 13 国民の保健医療の向上及び福祉の増進
 14 リハビリテーション
 15 公平に負担
 16 国
 17 健全かつ円滑
 18 都道府県
 19 医療保険者


しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて労一、社一の直前対策についてを確認していきます。

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▼【コラム】

こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

みなさん、白書対策は大丈夫ですか?
今からだと、厚生労働白書や労働経済白書にまともにあたるのは、
時間のやり繰りが難しいです。

大手受験本等に白書対策が掲載されていますから、是非そちらに
あたってください。しっかり研究されて白書から抜粋していますので、
こちらを頭に叩き込んだ方が賢い選択です。

今日15日を入れて、残り8日間、頑張ってください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

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