11月13日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2020年11月13日発行 No.1(通算435号)
http://syarobe.com
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令┃和┃3┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒一般非常識!対策
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和3年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集いたします。

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

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先着100名様までキャンペーン価格3,900円を適用します。
毎年、申込みが殺到しますので、お早めにお申込みください。
学習は早めに開始する方がいいです。
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の平成17(2005)年〜令和2(2020)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和3年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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令和3年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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11月12日 「会員専用非常識」を更新しました。
11月12日 「一般非常識!対策」を更新しました。
11月12日 「2021年度 しゃろび会員」 募集開始しました。
11月10日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
9月 6日 「令和2年度 本試験厳選1問解答速報」 公開しました。
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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

11月の中旬になり、間もなく年の瀬を迎え、年末年始の大型連休
がやってきます。
毎日寒い中、みなさん頑張ってますか。
本試験まで残り9ヶ月余り。頑張って勉強に邁進しましょう。

さて、今回は、労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法
施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
(令2年4月1日基発0401第27号)からの出題で、消滅時効について
みていくことにします。


文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。
背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。


労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。以下
「改正法」という。)については、令和2年3月31日に公布された
ところであるが、改正法による改正後の労働基準法(昭和22年
法律第49号。以下「新労基法」という。)並びに同日に公布された
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労
働省令第76号。以下「改正省令」という。)による改正後の労働
基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「新労基則」
という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行
規則(平成4年労働省令第26号。以下「新労働時間等設定改善則」
という。)の内容等は以下のとおりであるので、これらの施行に
遺漏なきを期されたい。

第1 賃金請求権の消滅時効期間の延長等(新労基法第115条
及び第143条第3項並びに改正法附則第2条第2項関係)

1.趣旨
改正法による改正前の労働基準法(以下「旧労基法」という。)
第115条では、【労働者保護】や【取引安全】等の観点から、
賃金(【退職手当】を除く。)、災害補償その他の請求権について
【2年間】(【退職手当】については【5年間】)の消滅時効期間を
定めていたところ、民法の一部を改正する法律(平成29年法律
第44号。以下「民法一部改正法」という。)により、労働基準法
第115条が設けられる際にその根拠となった【使用人の給料等
に関する短期消滅時効(1年間)】が廃止されるとともに、一般債権
に係る消滅時効については、(1)債権者が権利を行使することが
できることを知った時(【主観的起算点】)から【5年間】行使しない
とき、又は(2)権利を行使することができる時(【客観的起算点】)
から【10年間】行使しないときに時効によって消滅するとされた
ことを踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間の見直し等を行った
ものであること。

2.賃金請求権の消滅時効期間の延長(新労基法第115条関係)
賃金請求権の消滅時効期間について、民法一部改正法による
使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権
の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、【5年】とすること。

なお、賃金請求権以外の請求権及び退職金の請求権については、
現行の消滅時効期間(賃金請求権以外の請求権については
【2年】、【退職金】の請求権については【5年】)を維持することと
すること。

3.消滅時効の起算点の明確化(新労基法第115条関係)
賃金等請求権の消滅時効の起算点は、現行の労働基準法の
解釈・運用を踏襲するため、【客観的起算点】である【賃金支払日】
を維持し、これを労働基準法上明記すること。

4.経過措置(新労基法第143条第3項及び改正法附則第2条第2項関係)
賃金請求権について、直ちに長期間の消滅時効期間を定める
ことは、労使の関係を【不安定化】するおそれがあり、紛争の
【早期解決・未然防止】という賃金請求権の消滅時効が果たす
役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要があるため、
当分の間、旧労基法第109条に規定する記録の保存期間に
合わせて【3年】とすること。

なお、【退職手当】の請求権の消滅時効期間については、現行
の消滅時効期間(【5年】)を維持することとすること。

また、賃金請求権の消滅時効期間の延長を行う新労基法第115条
及び第143条第3項の規定については、賃金債権は
【大量かつ定期的】に発生するものであり、その【斉一的処理】の
要請も強いことから、改正法の施行期日以後に支払期日が到来
する労働基準法の規定による賃金(【退職手当】を除く。)の請求権
について適用することとすること。


会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。
会員の方は是非チェックしておいてください。

会員の方はこちら
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http://syarobe.com/master/member/hijyoushiki/index.htm

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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。
見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

皆さんもご存知のとおり、今年の合格率は6.4%とわずかに
前年を下がりました(前年6.6%)。
選択の労一と社一の2点基準や択一労災問6の全員正解扱いに、
これだけ?
他には無いのか?なんて納得がいかないと思う方もおられる
かもしれませんね。

あらためて本試験をふり返った方もいらっしゃると思います。
全体の時間が足りず最後のほうはろくに問題文を読めなかった、
総得点では合格ラインを突破したけど、科目ごとの最低点が
取れなかった、そもそも基本知識のストックが足りなかった、
感じるところはそれぞれあると思いますが、課題をもって再
スタートされているのではないでしょうか。

本試験までまだ時間がある今どう過ごすか?
これについては今だからできることををやってみるのもいいかも
しれません。

わたしの場合ですが、大学の社会保障論の入門書のような
本を読んだことを思い出します。読むというより目を通す感じ
ですが、基本テキストや問題集などずっと社労士受験関係の
書物一辺倒だったので新鮮でした。

かといって、社労士受験まったく関係ないわけでもなく、周辺
知識のすそ野が広がった気がします。

もちろんこれで急に社労士の勉強がはかどるとか、劇的に
高得点に結びつくといったわけではないのですが、多少なり
とも素養を高める働きはあったように思います。

こうした目先を変えることは、来年に向けて早くスタートしない
といけないと焦るのにモチベーションが上がらない、エンジン
がかからないなんて方にもいいかもしれません。

本試験まで時間がある今ならではのできること、ぜひ取り組
んでみてください。

コロナ急拡大が懸念されて緊張を強いられるときですので
十分気をつけて、頑張ってください。

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