1月15日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年1月15日発行 No.4(通算438号)
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令┃和┃3┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒一般非常識!対策
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和3年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の平成17(2005)年〜令和2(2020)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和3年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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1月15日 「会員専用非常識」を更新しました。
1月15日 「一般非常識!対策」を更新しました。
12月25日 「第3回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

1月の中旬になり、いよいよ本試験の年を迎えました。年末年始から続く
大型連休は有効に使えましたか?
本試験まで残り7ヶ月余り。頑張って勉強に邁進しましょう。

さて、今回は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
(令元年12月27日雇均発1227第2号)からの出題です。

規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)等において、介護休暇
の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の
見直しに向けた措置を講ずることとされました。

これらを踏まえ、子の看護休暇及び介護休暇の見直しに関し、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第89号)
及び「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業
生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき
措置に関する指針の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第207号)
が公布又は告示され、令和3年1月1日から施行又は適用されています。

そこで今回は、この通達のポイントをおさえていきましょう。

文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。
択一対策としてもお役立てください。


「労働日」は、原則として、【暦日計算】によるものであるが、交替制により
【2日】にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務等勤務時間が【2日】
にわたる場合については、休暇取得当日の【労務提供開始時刻】から
【継続24時間】を【1労働日】として取り扱うものであること。

また、期間を定めて雇用される者であっても、労働契約の残期間の長短
にかかわらず、【5労働日】又は【10労働日】の子の看護休暇を取得する
ことが可能となるものであること。例えば、6ヶ月契約で雇用されている
労働者は【2.5日分】の子の看護休暇を取得できるとする取扱いは、
法の定める最低基準を満たさないため違法であること。

一方、期間を定めて雇用される労働者の労働契約が更新された場合に、
前後の労働契約期間が【実質的に連続】している限りは、新たな労働
契約期間の開始に伴い、改めて子の看護休暇を【5労働日】又は
【10労働日】取得できることとする必要はないこと。

さらに、子の人数やひとり親である等の子の養育の状況に応じて
子の看護休暇の日数を増加させることとする等法の内容を【上回る】
ような看護休暇の制度を導入することは、可能であること。

指針第二の二の(四)は、【始業の時刻から連続せず】、かつ、
【終業の時刻まで連続しない】【時間単位】での休暇取得のニーズが
あることを踏まえ、こうした制度の弾力的な利用について明示した
ものであること。

また、法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書
の規定による【労使協定の締結】により【時間単位】での休暇の取得
ができないこととなった労働者であっても、【半日単位】での休暇で
あれば取得できる労働者については、【半日単位】での休暇取得を
可能とすることが望ましいことから、こうした制度の弾力的な利用に
ついて明示したものであること。

なお、「半日」とは、【1日の半分の意】であり、通常は
【所定労働時間数の2分の1】とすることが考えられるが、
例えば、所定労働時間が8時間で、就業時間が午前3時間、
午後5時間の事業所において、【労使協定等】で午前休に相当する
3時間及び午後休に相当する5時間をそれぞれ「半日」として定めるなど、
1日の【所定労働時間数の2分の1】以外の時間数を「半日」として
定めた場合において、午前休に相当する3時間を【2回】取得した場合や、
午後休に相当する5時間を【2回】取得したときに、いずれも1日分の
子の看護休暇を取得した取扱いとすることは【差し支えない】もの
であること。

なお、【時間単位】での休暇取得が可能な労働者については
【半日単位】での休暇取得を可能とする必要はないが、こうした
【半日単位】での休暇取得に関する取扱いを【時間単位】での休暇取得
が可能な労働者にも適用するに当たっては、子の看護休暇1日分を
全て【時間単位】で取得する場合と比べて労働者にとって【不利益】と
ならないようにすること。


会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。
会員の方は是非チェックしておいてください。

会員の方はこちら
↓↓↓↓↓↓↓
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http://syarobe.com/master/member/hijyoushiki/index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

連日、新型コロナウイルスの話題でもちきりですが、
今回の緊急事態宣言を受けて、社会保険労務士試験センター
においても、営業時間短縮など業務が縮小されており、
電話等がかかりづらくなっているようです。

とは言いつつも、今年度の社労士試験の詳細については、
予定通り4月中旬に公示予定とのこと(↓)
http://www.sharosi-siken.or.jp/

受験生のみなさんは、感染対策は当然重要ではありますが、
試験対策もしっかり念頭に置いて、この時期を乗り越えて
ほしいです。

予備校に行かれている方は、まもなく答練(= 答案練習)
も始まる頃かと思います。

独学の方は、周りのペースがなかなか見えないと思いますが、
一通りの基本学習は終わりましたか?
問題集に取りかかっていますか?

毎日がむしゃらに勉強するのもいいのですが、外出自粛で
少し時間に余裕が持てるようになったら、今までの勉強方法
を見つめ直したり、本試験までのプランを練り直してみたり
するのもいいと思います。

しっかり体調管理に学習管理と気を抜かず頑張ってくださいね!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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