2月26日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年2月26日発行 No.6(通算440号)
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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令和3年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
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過去の平成17(2005)年〜令和2(2020)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
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しゃろびは、令和3年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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2月24日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
2月 5日 「第5回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

ワクチン接種が始まり、アフターコロナの新しい日常に向けて、一歩進んだ感
がありますが、学習は順調に進んでおられるでしょうか。


今回は、債務の本旨に従った労務の提供について示された判例を紹介します。

■水道機工事件(最高裁第1小法廷判決 S60.3.7)  

原審の適法に確定したところによると、(1)被上告人は、昭和48年2月5日から
14日までの間に、上告人らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、
場所及び業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令(以下「本件業務
命令」という。)を発したが、上告人らは、いずれも、右指定された時間、被上告
人会社に出勤し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に
付随する事務、器具の研究、工具等の保守点検等の内勤業務に従事し、
本件業務命令に対応する労務を提供しなかった、(2)上告人らの所属する労働
組合は、これに先立ち、同年1月30日、被上告人に対し、同年2月1日以降
外勤・出張拒否闘争及び電話応待拒否闘争に入る旨を通告していたものであり、
右闘争は、一定期間労務の提供を全面的に拒否するのではなく、組合員が通常
行う業務のうち右の種類の業務についてのみ労務の提供を拒否するというもの
であって、上告人らが本件業務命令による出張・外勤を拒否して内勤業務に
従事したのは、右通告に基づき争議行為としてしたものである、(3)被上告人
会社においては、出張・外勤の必要が生じた場合、従業員が自己の担当業務の
状況等を考慮し、注文主と打合せの上、あらかじめ日時を内定し、上司の許可な
いし命令を得るとか、上司から出張・外勤を命ぜられた場合にも、出張日程等に
ついては上司と協議の上これを決定するなど、従業員の意思が相当に尊重され
ていたが、このような取扱いは、被上告人が業務命令を発する手続を円滑にす
るため事実上許容されていたにすぎない、というのである。

原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定する
ような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反する
というものでもなく、上告人らが、本件業務命令によって指定された時間、その
指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨
に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、被上告人は、本件業務命令
を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務
の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、上告人らが提供した
内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、被上告人は、
上告人らに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断
している。

原審の右判断は、前記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決
に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、
その前提を欠く。論旨は、採用することができない。


■過去の出題例

<平成23年 労基問6B>
労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事
せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供を
したものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間について
は出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者
が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働
者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとする
のが最高裁判所の判例である。

<解答>
×
債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、当該内勤業務に従事した
時間に対応する賃金の支払義務を負わないとするのが最高裁判所の判例である。


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

連日、新型コロナウイルスの話題で持ちきりですね。

いつ、どこで、誰が感染するかも分からない状況なので、
人が集まる場所にはなるべく近づかない、必ずマスクを着用し、
手洗い・うがいをかかすことのないようにしてください。

さて、2021年になってまもなく2ヶ月が経過し、
本試験まで、あと半年になりました。

予備校に行かれている方は、そろそろ答練(= 答案練習)も
始まっている頃かと思いますが、結果はいかがでしょうか?

独学の方は、周りのペースがなかなか見えないと思いますが、
一通りの基本学習は終わりましたか?
問題集に取りかかっていますか?

あと1ヶ月半もすれば受験申込みが開始し、模試も始まります。

そうなるとホントあっという間に時間が過ぎていくので、
今のこの時間を大切に過ごしてください。

毎日がむしゃらに勉強するのもいいのですが、本試験まで約半年
となったこの時期に、今までの勉強方法を見つめ直してみたり、
本試験までのプランを練り直してみたりするのもいいと思います。

今年は、オリンピックもあり、なかなか勉強に集中しづらい
状況かもしれませんが、それはみんな同じ状況です。

しっかり体調管理に学習管理と気を抜かず頑張ってくださいね!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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