3月20日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年3月20日発行 No.7(通算441号)
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令┃和┃3┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒一般非常識!対策
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和3年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の平成17(2005)年〜令和2(2020)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和3年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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3月20日 「会員専用非常識」 更新しました。
3月20日 「一般非常識!対策」 更新しました。
2月26日 「第6回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

3月も終盤となり、8月の本試験まで残り5月ヶ余りとなりました。
1分を大切にしていますか?
1分あれば、過去問10問程度は解けます。

さて、今回は高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日施行)からの出題です。


(目的)
第1条  この法律は、【定年の引上げ】、【継続雇用制度】の導入等
による高年齢者の安定した【雇用の確保】の促進、高年齢者等の
【再就職の促進】、定年退職者その他の高年齢退職者に対する
【就業の機会の確保】等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の
【職業の安定その他福祉の増進】を図るとともに、
【経済及び社会の発展に寄与】することを目的とする。

(基本的理念)
第3条  高年齢者等は、その【職業生活の全期間】を通じて、
その意欲及び能力に応じ、【雇用の機会】その他の多様な【就業の機会】
が確保され、【職業生活の充実】が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における【職業生活】の充実のため、
自ら進んで、高齢期における【職業生活】の設計を行い、
その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の
保持及び増進に努めるものとする。

(定年を定める場合の年齢)
第8条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)
の定めをする場合には、当該定年は、【60歳】を下回ることができない。
ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが
【困難】であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に
従事している労働者については、この限りでない。

(高年齢者雇用確保措置)
第9条 定年(【65歳未満】のものに限る。以下この条において同じ。)
の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の【65歳】までの
安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置
(以下「【高年齢者雇用確保措置】」という。)のいずれかを講じなければならない。
 一 当該【定年の引上げ】
 二 【継続雇用制度】(現に雇用している高年齢者が希望するときは、
当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
 三 当該【定年の定めの廃止】
2 【継続雇用制度】には、事業主が、【特殊関係事業主】(当該事業主の
経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の
当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める
事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。)との間で、
当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを
希望するものをその定年後に当該【特殊関係事業主】が引き続いて
雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者
の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3 【厚生労働大臣】は、第1項の事業主が講ずべき【高年齢者雇用確保措置】
の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の
継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)
を定めるものとする。

(公表等)
第10条 【厚生労働大臣】は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、
必要な指導及び助言をすることができる。
2 【厚生労働大臣】は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、
その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、
当該事業主に対し、【高年齢者雇用確保措置】を講ずべきことを【勧告】することができる。
3 【厚生労働大臣】は、前項の規定による勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を【公表】することができる。


会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。
会員の方は是非チェックしておいてください。

会員の方はこちら
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http://syarobe.com/master/member/hijyoushiki/index.htm

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▼【コラム】


みなさん、こんにちは。
見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。


桜が開花する一雨ごとに暖かさが増す一方、寒さもまだまだ・・・
季節が行きつ戻りつしながら進むように、勉強も進んでは戻りといった
感じで、少しずつ前に向かっているといったところでしょうか?

通信や通学で勉強されている方は答練が始まる頃ですね。
これまで勉強してきた知識や理解がどの程度定着しているかを
ふり返るチャンスなので、ぜひ有効に活用していきましょう。

一方、独学で頑張っている方は、過去問や市販の問題集、
受験雑誌に掲載されている問題が中心になるかと思います。
これはこれで有効なので、しっかり基礎固め進めてください。

これからはアウトプットが大切ですが、単に正解した、間違えた、解説読んだ。
で終わらせないで、一問一問を自分のものにしていきましょう。

特に間違えた問題は、うっかりミスの類はともかくとして、解説だけで納得
しないで、必ず基本テキストで確認することが大切だと思います。

面倒くさいと感じるかもしれませんが、ここを疎かにしていると知識が上滑り
してしまい、頑張っている割に得点が伸びないといったことになりかねません。

本試験で頼れるのは、ご自身で作ってきた知識の集積です。
問題解いて、解答解説を読むだけの通りいっぺんあやふやな200の知識より
常に基本テキストに返って身につけた確実な100の知識こそが、本試験で
は効果を発揮します。
地道ではありますが、コツコツ取り組み得点力を上げていきましょう。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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