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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年4月30日発行 No.9(通算443号)
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令┃和┃3┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和2年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼【お知らせ】
令和3年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!
今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。
会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます
過去の平成17(2005)年〜令和2(2020)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、令和3年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)
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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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4月29日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
4月 9日 「第8回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】
こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。
コロナ変異株が猛威を奮い、感染拡大の勢いが止まりませんが、学習は順調に
進んでおられるでしょうか。
がっちり基本を固めたその土台をバネに、応用力の養成に力を入れていく時期
なので、しっかり問題をこなしていきましょう。
今回は、賃金全額払いの趣旨についての判例を紹介します。
賃金全額払いの趣旨がよく分かると思います。
■日本勧業経済会事件(最高裁大法廷判決 S36.5.31)
労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするもので
あるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにするこ
とは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、
賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を
規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。
しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者
に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと
解するのが相当である。
このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない。
■過去の出題例
<平成26年 労基問3オ>
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の
賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたもので
ある場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
<解答>
×
最後の「この限りではない、」が誤り。不法行為を原因としたものである場合には
この限りではない、ではなく、不法行為を原因としたものであっても変りはない。
とするのが最高裁判所の判例である。
HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm
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▼【コラム】
こんにちは。社労士ビーンズのわ〜さんです。
ゴールデンウィークが始まりましたが、みなさんいかがお過ごしですか?
せっかくの旅行の計画がパーになり、ストレスが溜まっている人も
多いのではないかと思います。
受験生のみなさんにとっては、「勉強する時間が取れた」と前向きに考え、
このゴールデンウィークを有効に活用してほしいです。
すでにご覧いただいているかと思いますが、先々週の金曜日、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトに受験案内が掲示されました。
申込み期限は、まだだいぶ先なので...と思わず、
早めに申込みを済ませるようにしてくださいね。
そうすることで、勉強にもより熱が入ると思います!
▽受験申込書の受付期間
4月19日(月)〜5月31日(月)
▽試験日は8月22日(日)
午前(10:30〜11:50)選択式
午後(13:20〜16:50)択一式
▽合格発表は10月29日(金)※今年は合格発表が10月です!
※詳細は、http://www.sharosi-siken.or.jp/
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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