7月16日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年7月16日発行 No.15(通算450号)
http://syarobe.com
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「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」会員 限定募集!
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今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!

本試験直前対策も今回で17年目。過去16年間の直前対策は、大当たりが続出
しているだけに、今年も絶対に見逃せません!!

今年もみなさまからのご要望に応え、
「ここが出る!令和3年本試験直前対策」のみを閲覧できる会員を
先着限定100名で募集いたします。

7月11日時点 残り21名

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!

しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足きりを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。
少しでも他の人より点が取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。

また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。

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「ここが出る!令和3年本試験直前対策」会員料金 なんと1,800円
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しゃろび会員でないあなたは急いでお申し込み!

http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

※しゃろび会員の方は、「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」が
無条件で閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く
必要はございません。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月 9日 「第14回 しゃろびMail」 発行しました。
7月 9日 「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」 更新しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。わ〜さんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

本試験直前対策も今回でもう17年目ですが、この直前対策をチェックした
から「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は徴収からいってみましょう。

■労働保険徴収法【 ここが出る! 】

<1.労働保険料>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

A 労働保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、
  第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料
  及び特例納付保険料である。
B 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による
  建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な
  ものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合
  には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を
  賃金総額とする。
C 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰
  促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、
  労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
  なければならないものとし、労災保険法の適用を受ける全ての
  事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
  に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、
  社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の
  事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
D 雇用保険率は、事業の種類に応じて、1,000分の9から
  1,000分の12までの間で定められているが、雇用保険率が
  1,000分の12であるのは、建設の事業である。
E 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小
  事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法
  の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害
  に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

【 解 説 】
労働保険料は毎年の頻出箇所。2020年4月からは、いままで
雇用保険料の徴収が免除されてきた高年齢被保険者についても
保険料を納めないといけなくなったため、そのあたりも注意して
おいてほしい。

【 解 答 】
< 正 解 > E

A ○:法10条
  本肢の通りである。
B ○:則12条、則13条
  また、立木の伐採の事業については、所轄都道府県労働局長が
  定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、
  生産するすべての素材の材積を乗じて得た額が賃金総額とされている。
C ○:法12条第2項
  本肢の通りである。
D ○:法12条第4項
  なお、一般の事業が1,000分の9、農林水産業・清酒製造業が
  1,000分の11となっている。
E ×:法13条
  「過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率」ではなく、
  「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して
  厚生労働大臣の定める率(現在は「0」)を減じた率とされている。
  なお、 第2種特別加入保険料率(一人親方等)は、事業又は作業に
  応じて1,000分の52〜1,000分の3までの間で定められており、
  第3種特別加入保険料率(海外派遣者)は、1,000分の3の定率
  となっている。

しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて徴収の直前対策についてを確認していきます。

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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、毎年大好評の直前対策が始まっています。

しゃろびメンバーが大当たりを狙って作った直前対策です。
本会員の方は直前対策会員にならなくても直前対策を閲覧できますので、
是非、チェックしておいてください。

本試験まで、あと1ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!


─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

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