8月13日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年8月13日発行 No.19(通算454号)
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▼【お知らせ】

令和3年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の本試験(平成17〜令和2年)では、「ここが出る!本試験直前対策」で
ズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和3年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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8月 6日 「第18回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前の今日
までお届けします。

本試験直前対策も今回でもう17年目ですが、この直前対策をチェックした
から「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は労一と社一です。

■ 労務管理その他の労働に関する一般常識
【 ここが出る! 】
<1.有期雇用特別措置法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 この法律は、専門的知識等を有する【 1 】等の能力の維持
  向上及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する【 1 】
  等の能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために
  重要であることに鑑み、専門的知識等を有する【 1 】がその
  有する能力を維持向上することができるようにするなど【 1 】
  の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、
  併せて【 2 】の特例を定め、もって【 3 】に資することを目的
  とする。
2 この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、
  技術又は経験であって、高度のものとして【 4 】が定める
  基準に該当するものをいう。
3 この法律において「【 1 】」とは、事業主と期間の定めのある
  労働契約(以下、「有期労働契約」という。)を締結している
  労働者をいう。
4 この法律において「【 5 】」とは、次の(1)、(2)のいずれか
  に該当する【 1 】をいう。
 (1)専門的知識等を有する【 1 】(事業主との間で締結された
   有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われる
   と見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算
   した額が【 6 】に限る。)であって、当該専門的知識等を
   必要とする業務(【 7 】を超える一定の期間内に完了する
   ことが予定されているものに限る。以下、「特定有期業務」
   という。)に就くもの((2)に掲げる【 1 】に該当するものを
   除く。)(以下、「【 10 】」という。)。
 (2)定年(【 8 】のものに限る。)に達した後引き続いて当該
   事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条
   第2項に規定する【 9 】にその定年後に引き続いて雇用
   される場合にあっては、当該【 9 】。)に雇用される【 1 】
   (以下、「【 11 】」という。)。
5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主
  が行う【 10 】の特性に応じた雇用管理に関する措置について
  の計画(以下、「第一種計画」という。)を作成し、これを【 4 】
  に提出して、その第一種計画が適当である旨の認定(認定
  を受けた事業主を「第一種認定事業主」という。)を受ける
  ことができる。
6 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 (1)当該事業主が雇用する【 10 】(以下、「【 12 】」という。)
   が就く特定有期業務の内容並びに【 13 】
 (2)【 12 】がその職業生活を通じて発揮することができる
   能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受ける
   ための有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次
   有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する
   措置その他の能力の維持向上を【 14 】に関する措置、
   その他の当該事業主が行う【 12 】の特性に応じた雇用
   管理に関する措置の内容
 (3)その他厚生労働省令で定める事項
7 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
  事業主が行う【 11 】の特性に応じた雇用管理に関する
  措置についての計画(以下、「第二種計画」という。)を
  作成し、これを【 4 】に提出して、その第二種計画が適当
  である旨の認定(認定を受けた事業主を「第二種認定
  事業主」という。)を受けることができる。
8 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければなら
  ない。
 (1)当該事業主が雇用する【 11 】(以下、「【 15 】」という。)
   に対する【 16 】その他の当該事業主が行う【 15 】の
   特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
 (2)その他厚生労働省令で定める事項
9 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する
  【 12 】との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条
  第1項の規定の適用については、同項中「【 7 】」とある
  のは、第一種認定計画に記載された特定有期業務の
  開始の日から完了の日までの期間(当該期間が【 17 】
  を超える場合にあっては、【 17 】)」とする。
10 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用
  する【 11 】との間の有期労働契約に係る労働契約法第
  18条第1項の規定の適用については、【 18 】当該第二
  種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定
  する【 19 】に算入しない。

【 解 説 】
有期雇用特別措置法第1条、第2条、第4条、第6条及び
第8条からの出題です。
平成25年4月1日に改正施行された労働契約法は、
その第18条において、無期転換申込権が規定されて
いました。しかしながら、「5年を超える一定の期間内に
完了することが予定されている業務」に就く高度専門的
知識等を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約
で継続雇用される高齢者を適用除外としておらず、
労働法に係る専門家から我が国の雇用慣行を無視した
改正とその当時から揶揄されていました。
平成27年に施行された有期雇用特別措置法は、一定
の適用除外規定を設けることにより、無期転換申込権を
制限しようとするものです。法改正事項ですので、本試験
で問われたときに確実に解答できるよう、チェックして
おいてください。

【 解 答 】
 1 有期雇用労働者
 2 労働契約法
 3 国民経済の健全な発展
 4 厚生労働大臣
 5 特定有期雇用労働者
 6 厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上である者
 7 5年
 8 60歳以上
 9 特殊関係事業主
 10 第一種特定有期雇用労働者
 11 第二種特定有期雇用労働者
 12 計画対象第一種特定有期雇用労働者
 13 開始及び完了の日
 14 自主的に図る機会の付与
 15 計画対象第二種特定有期雇用労働者
 16 配置、職務及び職場環境に関する配慮
 17 10年
 18 定年後引き続いて
 19 通算契約期間


■ 社会保険に関する一般常識
【 ここが出る! 】
<1.生活保護制度、公的年金と個人年金>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 【 1 】制度は、【 2 】する者が、その利用し得る資産、
  稼働能力などを活用してもなお【 3 】を維持できない
  場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、
  【 4 】な【 3 】を保障するとともに、その【 5 】の助長
  を目的とする制度である。
2 1950(昭和25)年の【 1 】法の制定以降67年が
  経過した今日では、当時と比べて国民の意識、経済
  社会、人口構成など【 1 】制度をとりまく環境は大きく
  変化している。こうしたなか、近年の景気後退による
  【 6 】、【 7 】の進展などの影響を受けて、国民生活
  のいわば最後の拠り所である【 1 】制度は、引き続き
  重要な役割が期待される状況にある。
3 公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後
  といった老後までの長い期間に、経済社会がどのよう
  に変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わら
  ない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
  物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定
  する仕組みをとっている。このような仕組みは、社会
  全体で【 8 】を行う公的年金においてはじめて約束
  できるものであり、【 9 】が代替することは難しい。
  生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割
  を反映して、公的年金には【 10 】や【 11 】に対する
  【 12 】が行われ、保険料も、所得税法の規定により、
  所得金額からの【 13 】がなされている。これに対し、
  民間の個人年金の場合は、これらの措置がなく、
  保険料の相当部分が【 11 】として使われていると
  いう面においても、公的年金は有利な仕組みである
  といえる。

【 解 説 】
過去の厚生労働白書及び公的年金制度に関する考え方
第2版(厚生労働省年金局)からの出題です。
生活保護の目的は、日本国憲法25条に基づいて国家
扶助によって最低限度の生活を保障することにあります。
また、公的年金は、基本的には現役世代の保険料負担
で高齢者世代を支えるという世代間扶養の考え方で運営
されています。このように制度の趣旨や目的をしっかり
理解し、どのような角度から問われても対応できるように
しておいてください。

【 解 答 】
 1 生活保護
 2 生活に困窮
 3 最低限度の生活
 4 健康で文化的
 5 自立
 6 失業率の上昇
 7 高齢化
 8 世代間扶養
 9 個人年金や貯蓄
 10 基礎年金給付費
 11 事務費
 12 国庫負担
 13 全額控除


しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて労一、社一の直前対策についてを確認していきます。

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▼【コラム】

こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

みなさん、白書対策は大丈夫ですか?
今からだと、厚生労働白書や労働経済白書にまともにあたるのは、
時間のやり繰りが難しいです。

大手受験本等に白書対策が掲載されていますから、是非そちらに
あたってください。しっかり研究されて白書から抜粋していますので、
こちらを頭に叩き込んだ方が賢い選択です。

今日13日を入れて、残り9日間、頑張ってください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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