6月3日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2022年6月3日発行 No.8(通算465号)
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

本試験まで3か月をきり直前モードに勢いが出てくるこ頃かと思いますが、
手応えはいかがでしょうか。
これからは時間の使い方がますます大事になってきます。
何をするか(逆に何をしない)をよく考えて、得点につなげていきましょう。

今回は、いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支
払とみなすことができるケースについての判例です。


■日本ケミカル事件(最高裁H30.7.19 第1小法廷判決)

1 本件は、上告人に雇用され、薬剤師として勤務していた被上告人が、
  上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働(以下「時間外労働等」
  という。)に対する賃金並びに付加金等の支払を求める事案である。

2 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1)被上告人は、平成24年11月10日、保険調剤薬局の運営を主たる
   業務とする上告人との間で、次の内容の雇用契約(以下「本件雇用契
   約」という。)を締結した。
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   業務内容:薬剤師(調剤業務全般及び服薬指導等)
   就業時間:月曜日から水曜日まで及び金曜日は午前9時から午後7時30分
        まで(休憩時間は午後1時から午後3時30分までの150分)
        木曜日及び土曜日は午前9時から午後1時まで
   休日及び休暇:日曜日、祝祭日、夏季3日、年末年始(12月31日から
        1月3日まで)及び年次有給休暇
   賃金(月額):基本給 461,500円、業務手当 101,000円
   支払時期:毎月10日締め25日支払
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(2)被上告人は、平成25年1月21日から同26年3月31日までの間、
   上告人が運営する薬局において、薬剤師として勤務し、上記(1)の
   基本給及び業務手当の支払を受けた。被上告人の1か月当たりの平均
   所定労働時間は157.3時間であり、この間の被上告人の時間外労
   働等の時間を賃金の計算期間である1か月間ごとにみると、全15回
   のうち30時間以上が3回、20時間未満が2回であり、その余の
   10回は20時間台であった。
  ア 本件雇用契約に係る契約書には、賃金について「月額:562,500円
    (残業手当含む)」、「給与明細書表示(月額給与:461,500円・
    業務手当:101,000円)」との記載があった。
  イ 本件雇用契約に係る採用条件確認書には、「月額給与:461,500円」、
    「業務手当:101,000円 みなし時間外手当」、「時間外勤務手当
    の取り扱い年収に見込み残業代を含む」、「時間外手当は、みなし
    残業時間を超えた場合はこの限りではない」との記載があった。
  ウ 上告人の賃金規程には、「業務手当は、一賃金支払い期において
    時間外労働があったものとみなして、時間手当の代わりとして支給
    する。」との記載があった。
(3)上告人と被上告人以外の各従業員との間で作成された確認書には、
   業務手当月額として確定金額の記載があり、また、「業務手当は、
   固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)として毎月支給し
   ます。一賃金計算期間における時間外労働がその時間に満たない
   場合であっても全額支給します。」等の記載があった。

(4)上告人は、タイムカードを用いて従業員の労働時間を管理していたが、
    タイムカードに打刻されるのは出勤時刻と退勤時刻のみであった。
    被上告人は、平成25年2月3日以降は、休憩時間に30分間業務
    に従事していたが、これについてはタイムカードによる管理がされ
    ていなかった。また、上告人が被上告人に交付した毎月の給与支給
    明細書には、時間外労働時間や時給単価を記載する欄があったが、
    これらの欄はほぼ全ての月において空欄であった。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断して、
  被上告人の賃金及び付加金の請求を一部認容した。

(1)いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の
   支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間
   外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ち
   に支払を請求することができる仕組み(発生していない場合には
   そのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、
   これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、
   基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定
   の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働
   者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。

(2)本件では、業務手当が何時間分の時間外手当に当たるのかが被上
   告人に伝えられておらず、休憩時間中の労働時間を管理し、調査
   する仕組みがないため上告人が被上告人の時間外労働の合計時間
   を測定することができないこと等から、業務手当を上回る時間外
   手当が発生しているか否かを被上告人が認識することができない
   ものであり、業務手当の支払を法定の時間外手当の全部又は一部
   の支払とみなすことはできない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、
  次のとおりである。

(1)労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきこと
   を使用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせること
   によって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の
   規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨に
   よるものであると解される。また、割増賃金の算定方法は、同条並び
   に政令及び厚生労働省令の関係規定(以下、これらの規定を「労働基
   準法37条等」という。)に具体的に定められているところ、同条は、
   労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らな
   い額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、
   労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより
   割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく、
   使用者は、労働者に対し、雇用契約に基づき、時間外労働等に対する
   対価として定額の手当を支払うことにより、同条の割増賃金の全部又
   は一部を支払うことができる。そして、雇用契約においてある手当が
   時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否か
   は、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、
   使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、
   労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断す
   べきである。しかし、労働基準法37条や他の労働関係法令が、
   当該手当の支払によって割増賃金の全部又は一部を支払ったものと
   いえるために、前記3(1)のとおり原審が判示するような事情が
   認められることを必須のものとしているとは解されない。

(2)前記事実関係等によれば、本件雇用契約に係る契約書及び採用条件
   確認書並びに上告人の賃金規程において、月々支払われる所定賃金
   のうち業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記
   載されていたというのである。
   また、上告人と被上告人以外の各従業員との間で作成された確認書
   にも、業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記
   載されていたというのであるから、上告人の賃金体系においては、
   業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置
   付けられていたということができる。さらに、被上告人に支払われた
   業務手当は、1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を
   基に算定すると、約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当
   するものであり、被上告人の実際の時間外労働等の状況(前記2(2))
   と大きくかい離するものではない。これらによれば、被上告人に支払
   われた業務手当は、本件雇用契約において、時間外労働等に対する
   対価として支払われるものとされていたと認められるから、上記業務
   手当の支払をもって、被上告人の時間外労働等に対する賃金の支払と
   みることができる。原審が摘示する上告人による労働時間の管理状況
   等の事情は、以上の判断を妨げるものではない。したがって、上記
   業務手当の支払により被上告人に対して労働基準法37条の割増賃金
   が支払われたということができないとした原審の判断には、割増賃金
   に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

■過去の出題例

 <令和1年 労基問6D>
 「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払と
 
みなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上
 発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することが
 できる仕組み (発生していない場合にはそのことを労働者が認識すること
 ができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に
 実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、
 その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など
 労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」
 とするのが、最高裁判所の判例である。

 <解答>
  ×
  「・・・限られる。」としたのは最高裁ではなく、原審の判断である。

HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

5月31日に社労士試験の申込受付期間が終了し、
本試験まで3ヶ月をきりました。

いよいよ!って感じになりましたね。

昨年(令和3年)の受験申込者数は、50,433人で、
対前年比では2.4%増となりました。

実は、平成22年の70,648人をピークに毎年少なくなっていて、
平成29年以降は50,000人を下回る人数が続いていたんですが、
昨年、コロナ禍の中、再び50,000人を超えたということを考えると、
今年は、もう少し人数が増えるのかもしれないですね。

ちなみに、
昨年の合格率は、7.9%と、ここ最近はずっと6%台でしたが、
8%にせまる高い合格率だったといえます。

8%でも、100人受けて8人しか受からない試験ってことなんで、
超難関試験というのは変わらないんですがね...。

でも、チャンスはいつも以上にあると思います!

なので、申込みはしたけど、やっぱり受験しない、
ってことのないようにしてくださいね。
(毎年、3割近くいらっしゃるんですよね。)

さぁ、受験日がもうすぐそこまで見えてきたので、
ここからのラストスパート頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

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