6月11日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2022年6月11日発行 No.9(通算466号)
http://syarobe.com
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「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」会員 限定募集!
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今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!

本試験直前対策も今回で18年目。過去17年間の直前対策は、
大当たりが続出しているだけに、今年も絶対に見逃せません!!

今年もみなさまからのご要望に応え、
「ここが出る!令和4年本試験直前対策」のみを閲覧できる会員を
先着限定100名で募集いたします。

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!

しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足きりを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。
少しでも他の人より点が取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。

また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。

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「ここが出る!令和4年本試験直前対策」会員料金 なんと1,800円
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しゃろび会員でないあなたは急いでお申し込み!

http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

※しゃろび会員の方は、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」が
 無条件で閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く
 必要はございません。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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6月10日 「令和4年度 本試験直前対策」 公開しました。
6月 3日 「第8回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。いっちーです。
今回からみなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

本試験直前対策も今回でもう18年目ですが、この直前対策をチェック
したから「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は労基からいってみましょう。

■ 労働基準法【 ここが出る! 】

<1.労働時間>
 次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を
  設けていることから、【 1 】は、労働時間を適正に把握する
  など労働時間を適切に管理する責務を有している。
  しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る【 2 】
  (労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間
  を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に
  違反する【 3 】や【 4 】といった問題が生じているなど、
  【 1 】が労働時間を適切に管理していない状況もみられると
  ころである。 
  このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために
  【 1 】が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

2 本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る
  規定が適用される全ての事業場であること。
  また、本ガイドラインに基づき【 1 】(【 1 】から労働
  時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)が
  労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、【 5 】及び
  【 6 】が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、
  【 6 】が適用される時間に限る。)を除く全ての者であること。
  なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、【 7 】
  を図る必要があることから、【 1 】において適正な労働時間管
  理を行う責務があること。

3 労働時間とは、【 1 】の【 8 】に置かれている時間のこと
  をいい、【 1 】の【 9 】により労働者が業務に従事する
  時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、
  労働時間として扱わなければならないこと。
  ただし、これら以外の時間についても、【 1 】の【 8 】に
  置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱う
  こと。
  なお、労働時間に該当するか否かは、【 10 】の定めのいかんに
  よらず、労働者の行為が【 1 】の【 8 】に置かれたものと
  評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。
  また、客観的に見て【 1 】の【 8 】に置かれていると評価
  されるかどうかは、労働者の行為が【 1 】から義務づけられ、
  又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、【 11 】
  に判断されるものであること。
  ア 【 1 】の指示により、就業を命じられた【 12 】(着
    用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後
    の【 13 】(清掃等)を【 14 】において行った時間
  イ 【 1 】の指示があった場合には即時に業務に従事すること
    を求められており、労働から離れることが保障されていない
    状態で【 15 】
  ウ 参加することが【 16 】や、【 1 】の指示により
    【 17 】を行っていた時間

【 解 説 】
 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイド
 ライン(2017(平成29)年1月20日策定)からの出題です。
 2016(平成28)年12月26日に策定された「過労死等ゼロ」
 緊急対策に基づいて、従前の労働時間の適正な把握のために使用者が
 講ずべき措置に関する基準を改正して告示されています。
 労働時間管理のトレンドですので、本試験対策としては、最重要事項
 です。しっかり頭に入れておきましょう。

【 解 答 】
 1 使用者
 2 自己申告制
 3 過重な長時間労働
 4 割増賃金の未払い
 5 労働基準法第41条に定める者
 6 みなし労働時間制
 7 健康確保
 8 指揮命令下
 9 明示又は黙示の指示
 10 労働契約、就業規則、労働協約等
 11 個別具体的
 12 業務に必要な準備行為
 13 業務に関連した後始末
 14 事業場内
 15 待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
 16 業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講
 17 業務に必要な学習等

しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて労基の直前対策についてを確認していきます。

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▼【コラム】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。いっちーです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、毎年大好評の直前対策が始まりました。

しゃろびメンバーが大当たりを狙って作った直前対策です。
本会員の方は直前対策会員にならなくても直前対策を閲覧できますので、
是非、チェックしておいてください。

直前対策会員もメルマガ冒頭でお知らせしたとおり、
昨日から募集しています。奮ってお申込みください。

本試験まで、あと2ヶ月余りですが、
頑張り過ぎて体調を壊さないようにしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

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