7月8日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2022年7月8日発行 No.13(通算470号)
http://syarobe.com
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「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」会員 限定募集!
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今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!

本試験直前対策も今回で18年目。過去17年間の直前対策は、
大当たりが続出しているだけに、今年も絶対に見逃せません!!

今年もみなさまからのご要望に応え、
「ここが出る!令和4年本試験直前対策」のみを閲覧できる会員を
先着限定100名で募集いたします。

7月7日時点 残り38名

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!

しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足きりを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。
少しでも他の人より点が取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。

また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。

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「ここが出る!令和4年本試験直前対策」会員料金 なんと1,800円
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しゃろび会員でないあなたは急いでお申し込み!

http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

※しゃろび会員の方は、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」が
無条件で閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く
必要はございません。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月 7日 「令和4年度 本試験直前対策」 更新しました。
7月 1日 「第12回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。わ〜さんです。
今回からみなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

本試験直前対策も今回でもう18年目ですが、この直前対策をチェック
したから「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は徴収からいってみましょう。

■ 労働保険徴収法【 ここが出る! 】

<1.保険関係の一括>
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 建設業における有期事業の一括の要件として、それぞれの
  事業の規模が、次のいずれかに該当していなければならない。
   (1)概算保険料の額が160万円未満であること。
   (2)請負金額が1億8,000万円未満であること。
B 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から
  起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算
  して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県
  労働局長に提出しなければならないとされている。
C 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している
  建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、
  徴収法の適用については、元請負人のみが当該事業の
  事業主とされる。
D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行わ
  れる場合、元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離
  の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の
  翌日から起算して10日以内に、そのいずれかが単独で、
  当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
  労働局長に提出し、認可を受けることができる。
E 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続
  事業一括申請書を、継続事業の一括の指定を受けること
  を希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出
  しなければならない。また、当該認可を受けた事業主は、
  当該認可に係る事業のうち、指定を受けた事業以外の
  事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更が
  あったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地
  変更届を、指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長
  に提出しなければならない。

【 解 説 】
保険関係の一括は、毎年の頻出箇所。出たら必ず得点できる
ように準備しておいてください。

【 解 答 】


A ×:法7条、則6条
  (1)(2)のいずれにも該当していなければならない。
  なお、立木の伐採の事業については、概算保険料の額が
  160万円未満であることと、素材の見込生産量が1,000
  立法メートル未満であることとされている。
B ×:則34条
  「所轄都道府県労働局長」ではなく、「所轄都道府県労働局
  歳入徴収官」に提出しなければならないとされている。
C ×:法8条第1項
  請負事業の一括が行われるのは、労災保険に係る保険関係
  が成立している事業についてだけであり、雇用保険に係る
  保険関係が成立している事業については行われない。
  つまり雇用保険に係る保険関係については、元請事業者だけ
  でなく下請事業者も事業主となる。
D ×:法8条第2項、則8条
  「いずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び下請負人が
  共同で」が正しい。
  なお、下請負事業の分離については、下請負事業の概算
  保険料の額が160万円以上であるか、又は下請負事業の
  請負金額が1億8,000万円以上であることが条件となって
  いる。
E ○:則10条第2項・第4項
  本肢の通りである。


しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて徴収の直前対策についてを確認していきます。

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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、毎年大好評の直前対策が始まっています。

しゃろびメンバーが大当たりを狙って作った直前対策です。
本会員の方は直前対策会員にならなくても直前対策を閲覧できますので、
是非、チェックしておいてください。

本試験まで、あと1ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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