1月6日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2023年1月6日発行 No.1(通算478号)
http://syarobe.com
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令┃和┃5┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和5年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒見落としてはいけない重要判例
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和5年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を本日6日
から募集いたします。

昨今、何でも値上げされる世の中となりましたが、しゃろびは、
それに反発し、しゃろび会員価格を大幅値下げいたしました!

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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービス
をお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. 当たるも八卦当たらぬも八卦ですが、新企画「こんなん出たらコワイ!」
 をお届けします!

しゃろびでは、今まで18年間にわたって、「ここが出る直前対策!」
を提供してきましたが、少し趣向を代えて、
「出やすいところ(= 基礎的な問題)」 よりも、
「出たらコワイ!」 ところにフォーカスを当てていくことにしました。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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令和5年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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1月 4日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
1月 4日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
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▼【見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

今はじっくり基礎固め、本試験までまだ余裕があるこの時期に苦手科目を
重点的にふり返ってみて過ごすのも一法です。
するべき頃合いにするべきことをやっておく。
これも社労士受験の過ごし方として大切かもしれません。
今、何をするかをよく考えて、得点につなげていきましょう。

今回は、同業他社への転職者に対する退職金の扱いに関する判例です。


■三晃社事件(最高裁S52.8.9 第2小法廷判決)
原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に
対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ち
に社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、
被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職し
た退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の
自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的
な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすること
はできない。

すなわち、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務
中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己
都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨
であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の
賃金にあたるとしても、所論の同法3条、16条、24条及び民法90条等の
規定にはなんら違反するものではない。
以上と同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、
右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。論旨は、
すべて採用することができない。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。


■過去の出題例
<平成30年 選択式>
最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職
の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、
次のように判示した。
「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員
に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって
直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、
したがって、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社
に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、
支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、
本件退職金が【 C 】的な性格を併せ有することにかんがみれば、
合理性のない措置であるとすることはできない。」

<解答>
C 功労報償


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

新年あけましておめでとうございます。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

ここ3年、連日コロナの報道ばかりで辟易する毎日が続いていますが、
みなさん、勉強頑張ってますか?

昨年とは打って変わって、行動制限はありませんが、
やぎさんの顧問先でも、陽性の方は増加傾向です。

やぎさんの立場でやれることと言えば、コロナ罹患防止の
ための職場巡回や指導及び助言とか、休業させた場合の
補償の程度の指導等といったことくらいしかありませんが、
みんなが頑張って微々たる力を合わせれば、強大なパワー
となるでしょうし、実務家としては、それが社会貢献かと
思います。

みなさんにおかれては、なんとしても今年の本試験に打ち勝って
いただいて、来年こそ良い正月を迎えてほしいと願っています。

みなさんそれぞれ頑張ってください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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