3月12日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2023年3月12日発行 No.4(通算481号)
http://syarobe.com
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令┃和┃5┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和5年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒しゃろび見落としてはいけない重要判例
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和5年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集
しています。

昨今、何でも値上げされる世の中となりましたが、しゃろびは、
それに反発し、しゃろび会員価格を大幅値下げいたしました!

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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービス
をお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. 当たるも八卦当たらぬも八卦ですが、新企画「こんなん出たらコワイ!」
 をお届けします!

しゃろびでは、今まで18年間にわたって、「ここが出る直前対策!」
を提供してきましたが、少し趣向を代えて、
「出やすいところ(= 基礎的な問題)」 よりも、
「出たらコワイ!」 ところにフォーカスを当てていくことにしました。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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令和5年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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3月 9日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
2月17日 「第3回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

春を感じさせる暖かい陽ざしと寒の戻り、勉強も今の季節と同じように行きつ
戻りつしながらも着実に手応えを感じて進めていらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、労働基準法上の労働者労働者にも、災害補償保険法上の労働者
にも該当しないとされた判例です。

■旭紙業事件(最高裁H8.11.28 第1小法廷判決)
原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人は、自己の所有するトラック
をD紙業株式会社のE工場に持ち込み、同社の運送係の指示に従い、同社
の製品の運送業務に従事していた者であるが、(1)同社の上告人に対する
業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び納入時刻
に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、また、一回の運送
業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示
されるということはなかった、(2)勤務時間については、同社の一般の従業員
のように始業時刻及び終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送
業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終え
たならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接最初の運送先に
対する運送業務を行うこととされていた、(3)報酬は、トラックの積載可能量
と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた、(4)上告
人の所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の
高速道路料金等も、すべて上告人が負担していた、(5)上告人に対する報
酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収並びに社会保険及び雇用腺険の
保険料の控除はされておらず、上告人は、右報酬を事業所得として確定申告
をしたというのである。

右事実関係の下においては、上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、
自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、D紙業は、
運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時
刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督
を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比
較してはるかに緩やかであり、上告人がD紙業の指揮監督の下で労務を提供し
ていたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、
公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当す
ると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にD紙
業の製品の運送業務に携わっており、同社の 運送係の指示を拒否する自由は
なかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいか
んによって事実上決定されることになること、右運賃表に 定められた運賃は、トラ
ック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことな
ど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準
法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当
しないものというべきである。

この点に関する原審の判断は、その結論において是認することができる。論旨は、
原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、原判決の結
論に影響しない説示部分を論難するに帰し、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条に従い、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

■過去の出題例
<令和2年 選択式>
最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送
業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題
となった事件において、次のように判示した。 「上告人は、業務用機材であるト
ラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、
F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先
及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の
指揮監督を行っていたとはいえず、【 B 】の程度も、一般の従業員と比較し
てはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供してい
たと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、【 C 】についてみ
ても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情
はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わって
おり、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び
終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになる
こと、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よ
りも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関
係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者
災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」

<解答>
B 時間的、場所的な拘束
C 報酬の支払方法、公租公課の負担等


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】
こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

もうすぐ入学式のシーズンですね。今日も全国的に暖かくて、
ひょっとしたら桜でも咲きそうな陽気です。

ところで、春真っ盛りになりそうですが、みなさん、勉強捗ってますか?

河津桜や梅は道端の1本で勘弁していただいて、今は勉強一筋です。

やぎさんが、初めてチャレンジした本試験は平成13年。今から22年前
でした。社会経済情勢はこの22年で大きく変わりましたが、勉強の仕方
や本試験への姿勢は変わらないように思います。

毎年、勉強しているのに、また来年とやぎさんに報告する方々がいるの
ですが、本当に切実に受かりたいと思わないと、間違いなく一生受かる
ことのできない難関試験です。

中途半端に一生懸命やるんならやめておいた方が身のためです。
お金も時間ももったいないし、家族と仕事に申し訳ないですよ。

やると決めたら、切実に受かりたいと思って、本気だしてやりましょう。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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