5月12日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2023年5月12日発行 No.7(通算484号)
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令┃和┃5┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和5年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒しゃろび見落としてはいけない重要判例
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和5年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集
しています。

昨今、何でも値上げされる世の中となりましたが、しゃろびは、
それに反発し、しゃろび会員価格を大幅値下げいたしました!

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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービス
をお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. 当たるも八卦当たらぬも八卦ですが、新企画「こんなん出たらコワイ!」
をお届けします!

しゃろびでは、今まで18年間にわたって、「ここが出る直前対策!」
を提供してきましたが、少し趣向を代えて、
「出やすいところ(= 基礎的な問題)」 よりも、
「出たらコワイ!」 ところにフォーカスを当てていくことにしました。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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令和5年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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5月10日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
4月21日 「第6回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

GWが終わり直前対策に加速していく頃ですが、時間の使い方をあれこれ
考えて準備を進めていらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、管理監督者の深夜割増賃金等に関する判例です。
過去には選択式で3問出題されました。

■損害賠償請求本訴、同反訴事件(最高裁H21.12.18 第2小法廷判決)
本件反訴請求は、美容室及び理容室を経営する被上告人に雇用されていた上告人
が、労働基準法(以下「労基法」という。)37条3項に基づく深夜割増賃金等
の支払を被上告人に対して求めるものである。

原審は、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(以下
「管理監督者」という。)には、同法の定める深夜割増賃金に関する規定は適用
されないと解した上、上告人は管理監督者に該当すると認定して、深夜割増賃金
に係る反訴請求を棄却すべきものと判断した。

しかしながら、管理監督者には深夜割増賃金に関する規定が適用されないとする
原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について
定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、
延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなど
を規定している。
他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において
労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなけ
ればならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に
行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する
労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、
休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用し
ないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号
は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を
定めている。
一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61
条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の
規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条
にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定
は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外され
ることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求する
ことができるものと解するのが相当である。

もっとも、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他
によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合
には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める
必要はないところ、原審確定事実によれば、上告人の給与は平成16年3月までは
月額43万4000円、同年4月以降退社までは月額39万0600円であって、
別途店長手当として月額3万円を支給されており、同16年3月ころまでの賃金は
他の店長の1.5倍程度あったというのである。したがって、上告人に対して支払
われていたこれらの賃金の趣旨や労基法37条3項所定の方法により計算された
深夜割増賃金の額について審理することなく、上告人の深夜割増賃金請求権の有無
について判断することはできないというべきである。

■過去の出題例
<平成25年 選択式>
最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当す
る労働者が、使用者に同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増
賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。

「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その【 A 】に
関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場
合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければなら
ないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として【 B 】の
間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支
払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間
帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する
労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩
及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、
これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1
第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。
一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条
をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に
関する規定を【 C 】旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう
「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれて
いないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外される
ことはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求するこ
とができるものと解するのが相当である。」

<解答>
A 長さ
B 午後10時から午前5時まで
C 適用しない

HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

だんだん蒸し暑くなってきました。コロナウイルス感染症は5月8日から
5類に移行し、さらに暑くなるでしょうから、みなさんマスクも手離れして
いくでしょうね。

さて、本試験まで残り3ヶ月余り。みなさんそろそろ直前期に突入ですね。
しゃろびでは、昨年までの直前対策に代えて、
「こんなん出(題され)たらコワイ」対策を提供予定です。

やぎさんが受験生の頃、来月6月といえば、資格予備校の模試の受験や
各校の直前対策講座への参加のほか、苦手科目の克服に精を出していました。
もちろん、白書のデータも頭に叩き込み、2年目以降は、通勤片道1時間で
5択の問題250問をこなしながら、毎日2教科のペースです。
辛かった〜。でも今、辛い目をクリアしないと一生辛いですからね。

泣いてもあと3ヶ月余りですから、死ぬ気で頑張ってください。
それしかありません。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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