12月15日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2023年12月15日発行 No.1(通算497号)
http://syarobe.com
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令┃和┃6┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和6年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒一般非常識!対策
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和6年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集
しています。

昨今、何でも値上げされる世の中となりましたが、しゃろびは、
それに反発し、先着100名限定 サンキューキャンペーン実施中!

通常料金4,900円(税込)を先着100名のみ3,900円(税込)でご提供!
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービス
をお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびの「本試験直前対策」 出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!!

しゃろびでは、今まで19年間にわたって、本試験に役立つ情報を
提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
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令和6年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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12月15日 「会員専用非常識」更新しました。
12月15日 「一般非常識」更新しました。
12月14日 「2024年度 しゃろび会員」 募集開始しました。
12月 3日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

令和6年度本試験に向けた会員募集が始まりました!
本試験まで頑張って勉強に邁進しましょう。

さて、今回は、高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日施行)からの出題です。

今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続き
をみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。


(目的)
第1条
この法律は、【定年の引上げ】、【継続雇用制度】の導入等による高年齢者
の安定した【雇用の確保】の促進、高年齢者等の【再就職の促進】、
定年退職者その他の高年齢退職者に対する【就業の機会の確保】等の
措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の【職業の安定その他福祉の増進】
を図るとともに、【経済及び社会の発展に寄与】することを目的とする。

(基本的理念)
第3条
高年齢者等は、その【職業生活の全期間】を通じて、その意欲及び能力に応じ、
【雇用の機会】その他の多様な【就業の機会】が確保され、【職業生活の充実】
が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における【職業生活】の充実のため、自ら進んで、
 高齢期における【職業生活】の設計を行い、その設計に基づき、その能力の
 開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

(定年を定める場合の年齢)
第8条
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めを
する場合には、当該定年は、【60歳】を下回ることができない。
ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが
【困難】であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事
している労働者については、この限りでない。

(高年齢者雇用確保措置)
第9条
定年(【65歳未満】のものに限る。以下この条において同じ。)の定めを
している事業主は、その雇用する高年齢者の【65歳】までの安定した雇用
を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「【高年齢者雇用確保措置】」
という。)のいずれかを講じなければならない。
 一 当該【定年の引上げ】
 二 【継続雇用制度】(現に雇用している高年齢者が希望するときは、
   当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)
   の導入
 三 当該【定年の定めの廃止】
2 【継続雇用制度】には、事業主が、【特殊関係事業主】(当該事業主の
 経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の
 当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める
 事業主をいう。以下この項及び第10条の2第1項において同じ。)との間で、
 当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを
 希望するものをその定年後に当該【特殊関係事業主】が引き続いて雇用
 することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用
 を確保する制度が含まれるものとする。
3 【厚生労働大臣】は、第1項の事業主が講ずべき【高年齢者雇用確保措置】
 の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用
 制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)
 を定めるものとする。

(公表等)
第10条
【厚生労働大臣】は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、
必要な指導及び助言をすることができる。
2 【厚生労働大臣】は、前項の規定による指導又は助言をした場合に
 おいて、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、
 当該事業主に対し、【高年齢者雇用確保措置】を講ずべきことを【勧告】
 することができる。
3 【厚生労働大臣】は、前項の規定による勧告をした場合において、
 その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を【公表】する
 ことができる。


ご理解は進みましたでしょうか
今回は、高年齢者雇用安定法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。
会員専用非常識では、さらに引き続いて同法を確認していきます。
会員の方は是非チェックしておいてください。

会員の方はこちら
↓↓↓↓↓↓↓
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http://syarobe.com/master/member/hijyoushiki/index.htm

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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。
見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

合格発表から1か月が過ぎリベンジに向けて始動したころではないでしょうか。
今年の合格率は6.4%(前年5.3%)と前年より1.1ポイント上回り、
少しだけ門が広くなりました。

早速、基本テキストの読み返しで総復習から!と意気込んでみたものの見慣れた感で
どうも気乗りしないといったこともあるかもしれません。

そんなときは、社会保障論の入門書のような本を読んでみる
のも目先が変わっていいかもしれませんね。

すぐに得点に直結する可能性は低いのですが、かといって社労士受験と関係ない
わけでもなく、社労士受験に必要な幅広い知識の基礎のそのまた基礎を作るという
意味ではいいように思います。

時間に余裕がある今だからできることをすることで、本試験までの長丁場を乗り切る
きっかけになれば、これからの勉強に向けて弾みがつくかもしれません。
皆さんも、今ならできる何かやってみてはいかがでしょうか。

健康に気をつけて、来年の受験に向けた年末年始をお過ごしください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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