6月7日発行


⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆☆
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年6月7日発行 No.9(通算505号)
http://syarobe.com
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令┃和┃6┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
┌────────────────────────────────┐
ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和6年度本試験に向かって突っ走れ!!
└────────────────────────────────┘
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┛ ┛ ┛ ┛ ┛ I N D E X ┛ ┛ ┛ ┛ ┛
▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒しゃろび横断整理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和6年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集
しています。

---
会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービス
をお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびの「本試験直前対策」 出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!!

しゃろびでは、今まで19年間にわたって、本試験に役立つ情報を
提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

----------
しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
----------

令和6年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
----------
6月 5日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
5月26日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
5月17日 「第8回 しゃろびMail」発行しました。
5月15日 「見落としてはいけない 重要判例!」更新しました。
----------
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆

▼【しゃろび横断整理】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

5月末で本年度の社労士試験の申込受付が終了し、
8月25日の本試験日まで、いよいよラストスパートに入りました。

予備校などでは全国模試も始まっているので、
必ず数回はチャレンジするようにしてくださいね。

さて、今回のしゃろび横断整理は、労働基準法の中で規定されている
「災害補償」についてまとめてみました。

災害補償の大部分は労災法の中で定められているため、
労働基準法の中で災害補償を学習することは少ないと思いますが、
そんなところを狙い撃ちされることもあるかもしれないので、
最低限、労災法との違いなど、理解しておくとよいと思います。

----------------------------------------------------------
■療養補償
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、
 使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の
 費用を負担しなければならない。

■休業補償
 労働者が療養補償の規定による療養のため、労働することが
 できないために賃金を受けない場合においては、使用者は、
 労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなけ
 ればならない。

■障害補償
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、
 その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に
 応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の
 障害補償を行わなければならない。
 
■遺族補償
 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、
 平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

■葬祭料
 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者
 に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

■打切補償
 療養補償の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を
 経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、
 平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定
 による補償を行わなくてもよい。

■分割補償
 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の
 同意を得た場合においては、障害補償又は遺族補償の規定による
 補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、
 6年にわたり毎年補償することができる。
----------------------------------------------------------

この続きは、
しゃろび横断整理ホームページからダウンロードしてご覧ください。
(印刷できませんが...)
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm

しゃろび会員のあなたは、こちらから会員サイトにログインいただき、
Excel形式でダウンロードしてください。(こちらは印刷できます!)
  ↓↓↓
http://www.syarobe.com/master/member/index.htm

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、毎年大好評の直前対策がもうすぐ始まります。

しゃろびメンバーが大当たりを狙って作った直前対策です。
本会員の方は直前対策会員にならなくても直前対策を
閲覧できますので、是非、チェックしておいてください。

本試験まで、あと2ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を
壊さないようにしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験当日に体調が
絶好調になるように調整することです。

本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
編集/発行:社労士Beans メルマガインフォメーション

☆社労士ビーンズ
http://syarobe.com

☆しゃろびメルマガのバックナンバー
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm

☆配信先アドレスの変更/配信の解除
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm

☆お問い合わせの際はサイト内の「お問い合わせ」をご利用下さい
全文、または一部の記事の無断転載および再配布を禁じます。

■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
Copyright(C) 2024 社労士Beans. All Rights Reserved.


← 戻る