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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年6月21日発行 No.10(通算506号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!
しゃろびでは、過去19年間にわたって、「 ここが出る直前対策!」と
「 こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。
今回それらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」として新たにリリースしました。
是非チェックしてみてください!
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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6月20日 「本試験直前対策」公開しました。
6月 7日 「第9回 しゃろびMail」発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】
しゃろび読者のみなさん、こんにちは。いっち〜です。
今回からみなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。
■ 労働基準法【 ここが出る! 】
<1.賃金計算>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
賃金形態(月給制、日給制、時給制等)別の割増賃金の
計算方法については、次のとおり法定されている。
(1)【 1 】によって定められた賃金については、その金額。
(2)日によって定められた賃金については、その金額を【 2 】
の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる
場合には、【 3 】における【 2 】平均所定労働時間数)で
除した金額。
(3)週によって定められた賃金については、その金額を週に
おける所定労働時間数(週によって所定労働時間数が
異なる場合には、【 4 】における1週平均所定労働時間数)
で除した金額。
(4)月によって定められた賃金については、その金額を月に
おける所定労働時間数(月によって所定労働時間数が
異なる場合には、【 5 】における【 6 】平均所定労働
時間数)で除した金額。
(5)月、週以外の一定の期間によって定められた賃金に
ついては、前各号に準じて算定した金額。
(6)【 7 】によって定められた賃金については、その賃金
算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、
以下同じ)において【 7 】によって計算された賃金の
総額を当該賃金算定期間における、【 8 】で除した金額。
(7)労働者の受ける賃金が前記各号の2以上の賃金より
なる場合には、その部分について各号によってそれぞれ
算定した金額の【 9 】。
(8)【 10 】その他前記各号に含まれない賃金は、前記の
計算においては、これを月によって定められた賃金とみなす。
【 解 説 】
労働基準法施行規則第19条からの出題です。
同法は、労働基準法第37条に定める割増賃金計算に係る
基礎単価(時給換算額)の算定方法を定めています。
未払債務の事件が後を絶たないなか、本試験対策としては、
最重要事項ですから、しっかり頭に入れておきましょう。
【 解 答 】
1 時間
2 1日
3 1週間
4 4週間
5 1年間
6 1ヶ月
7 出来高払制その他の請負制
8 総労働時間数
9 合計額
10 休日手当
会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。
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▼【コラム】
こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。
いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、大好評の直前対策が始まりました。
本試験まで、あと2ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を
壊さないようにしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が
絶好調になるように調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。
みなさん、頑張ってください!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。
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