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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年7月5日発行 No.12(通算508号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!
しゃろびでは、過去19年間にわたって、「 ここが出る直前対策!」と
「 こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。
今回それらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」として新たにリリースしました。
是非チェックしてみてください!
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月 4日 「労働保険徴収法」 公開しました。
6月28日 「第11回 しゃろびMail」発行しました。
6月27日 「雇用保険法」 公開しました。
6月27日 「労働者災害補償保険法」 公開しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】
しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
今回からみなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。
■ 労働者災害補償保険法【 ここが出る! 】
<1.傷病補償年金、介護補償給付>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、
当該負傷又は疾病に係る【 1 】を経過した日において次の各号
のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも
該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該
労働者に対して支給する。
(1)当該負傷又は疾病が【 2 】。
(2)当該負傷又は疾病による【 3 】が厚生労働省令で定める
傷病等級に該当すること。
2 介護補償給付は、【 4 】を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する【 4 】の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、【 5 】介護を要する
状態にあり、かつ、【 5 】介護を受けているときに、当該介護を
受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、
その【 6 】に基づいて行う。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第5条第11項に規定する【 7 】に入所している間
(同条第7項に規定する【 8 】を受けている場合に限る。)
(2)【 7 】(【 8 】を行うものに限る。)に準ずる施設として
厚生労働大臣が定めるものに入所している間
(3)【 9 】に入院している間
【 解 説 】
労働者災害補償保険法12条の8第3項、第4項からの出題で
傷病補償年金、介護補償給付に関する問題です。
これまで選択式で出題されたことがあり紛らわしい語群になっても
正解を選ぶことができるようにしておきましょう。
【 解 答 】
1 療養の開始後1年6箇月
2 治っていないこと
3 障害の程度
4 障害補償年金又は傷病補償年金
5 常時又は随時
6 請求
7 障害者支援施設
8 生活介護
9 病院又は診療所
会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。
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▼【コラム】
こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
社労士試験もいよいよ2か月足らずと、もうすぐそこまで迫ってきました。
みなさんいかがお過ごしでしょうか?
社労士試験では、本試験日当日に最高のパフォーマンスが出せるよう、
今から準備しておいてください。
日本の著作家であり俳優の中谷 彰宏さんは、
人生をマラソンで例えてこのようなことをおっしゃっています。
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フルマラソンを走る時、
三流のランナーは、「やっと5キロ…」
とスタートからの距離を考えて走ります。
二流のランナーは、「あと40キロ…」
とゴールまでの距離を考えて走ります。
一流のランナーは、
スタートからの距離もゴールまでの距離も意識しません。
常に5キロをマイペースで走ることだけを考えています。
どんな長い距離も
5キロの積み重ねなのです。
長い人生も
今日という一日の積み重ねなのです。
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これは、社労士試験でも同じことがいえるのかもしれませんね。
本試験まで2か月足らずとなりましたが、この2か月足らずを、
自分で決めたペースで、あせらず、着実に、進めていくことが
大事だと思います。
さらに気を引き締めて、頑張ってください!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。
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