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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年7月19日発行 No.14(通算510号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!
しゃろびでは、過去19年間にわたって、「 ここが出る直前対策!」と
「 こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。
今回それらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」として新たにリリースしました。
是非チェックしてみてください!
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月17日 「国民年金法」 公開しました。7月17日 「本試験直前対策」更新しました。
7月12日 「第13回 しゃろびMail」発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】
しゃろび読者のみなさん、こんにちは。わ〜さんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。
■ 労働保険徴収法【 ここが出る! 】
<1.保険関係の成立・消滅>
次の記述のうち誤っているものはどれか。
A 労災保険の適用事業の事業主は、その事業が開始
された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険
の保険関係が成立するが、保険関係が成立した事業
の事業主は、その成立した日の翌日から起算して
10日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督
署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。
B 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、
当該事業の概要及び当該事業に係る労働者数に変更
があったときは、当該変更が生じた日の翌日から起算
して10日以内に、名称、所在地等変更届を所轄労働
基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しな
ければならない。
C 労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長に
よる任意加入の認可があったものとみなされる。
D 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に
使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、
任意加入の申請をしなければならない。
E 労働保険の保険関係は、強制適用事業であると暫定
任意適用事業であるとを問わず、継続事業においては
その事業が廃止された日の翌日、有期事業においては
その事業が終了した日の翌日に消滅する。
【 解 説 】
保険関係の成立・消滅は、毎年必ずといっていいくらい
出題される箇所。しっかり覚えてください。
【 解 答 】
< 正 解 > B
A ○:法3条、法4条の2第1項、則4条第2項
本肢の通りである。
B ×:法4条の2第2項、則5条第1項・第2項
事業の概要及び事業に係る労働者数に変更があった場合、
変更届は不要である。
変更届が必要となるのは、以下の場合である。
・事業主の氏名又は名称
・事業主の住所又は所在地
・事業の行われる場所
・事業の名称
・事業の種類
・有期事業にあっては、事業の予定される期間
C ○:整備法5条第3項、整備法8条の2
本肢の通りである。(擬制任意適用事業)
任意加入の認可の権限は、厚生労働大臣から都道府県
労働局長に委任されている。
なお、労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業
に使用される労働者の過半数が希望するときは、任意加入
の申請をしなければならないとされている。
D ○:法附則2条
本肢の通りである。また、雇用保険に係る保険関係が
成立している事業の事業主が当該保険関係の消滅の
申請する際は、その事業に使用される労働者の
4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。
E ○:法5条
本肢の通りである。
なお、保険関係消滅のための手続きは特に必要としないが、
事業主は確定保険料申告書を提出して、労働保険料の
精算手続を行わなければならない。
会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。
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▼【コラム】
こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。
いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、本試験直前対策が絶賛公開中です。
会員の方は是非、チェックしておいてください。
本試験まで、あと1ヶ月余りですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。
みなさん、頑張ってください!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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