7月26日発行


⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆☆
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年7月26日発行 No.15(通算511号)
http://syarobe.com
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------------
しゃろびの「本試験直前対策」
---------------------------------------------------------------
出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去19年間にわたって、「 ここが出る直前対策!」と
「 こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

今回それらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」として新たにリリースしました。
是非チェックしてみてください!

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
----------
7月24日 「厚生年金保険法」 公開しました。
7月24日 「本試験直前対策」更新しました。
7月19日 「第14回 しゃろびMail」発行しました。
----------
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。

■ 健康保険法【 ここが出る! 】

<1.標準報酬月額>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 保険者等は、被保険者が【 1 】現に使用される事業所において
  同日前3月間(その事業所で【 2 】期間に限るものとし、かつ、
  報酬支払の基礎となった日数が【 3 】(厚生労働省令で定める者
  にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)
  に受けた報酬の総額を【 4 】を報酬月額として、標準報酬月額
  を決定する。
2 1によって決定された標準報酬月額は、【 5 】の各月の
  標準報酬月額とする。
3 1は、【 6 】の間に被保険者の資格を取得した者及び【 7 】、
  育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した
  際の改定の規定により【 8 】のいずれかの月から標準報酬月額
  を改定され、又は改定されるべき被保険者については、
  その年に限り適用しない。

4 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、
  次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 (1)【 9 】その他一定期間によって報酬が定められる場合には、
   被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間
   の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
 (2)【 10 】又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者
   の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に
   従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を
   平均した額
 (3)前(1)(2)の規定によって算定することが困難であるものに
   ついては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、
   その地方で、【 11 】に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が
   受けた報酬の額
 (4)前(1)〜(3)のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、
   それぞれについて、前(1)〜(3)の規定によって算定した額の
   合算額
5 4によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得
  した月からその年の8月(【 12 】から【 13 】までの間に被保険者の
  資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の
  標準報酬月額とする。

【 解 説 】
健康保険法41条、42条からの出題で、標準報酬月額に関する問題です。
何度も基本テキストを確認したところだと思いますが、出題頻度が高いだけに、
択一対策とは違う感覚で捉えることも大切です。

【 解 答 】
1 毎年7月1日
2 継続して使用された
3 17日
4 その期間の月数で除して得た額
5 その年の9月から翌年の8月まで
6 6月1日から7月1日まで
7 随時改定
8 7月から9月まで
9 月、週
10 日、時間、出来高
11 同様の業務
12 6月1日
13 12月31日


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
↓↓↓↓↓↓↓↓「初めて来られたあなた」をクリック!!
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【コラム】

みなさん、こんにちは。
見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

いよいよ本試験まで1か月。直前対策に勢いがついていることと思います。
勢いがつくのは結構なのですが、空回りしないようにしてくださいね。

この時期、とにかく「やらねば!」と気ばかりはやってしまって、時間をかけている割
に中味を伴わず、もったいない過ごし方になっていることがあります。

わたしにも経験ありますが、本試験に備えて、何かをしていないと不安だからという
ので、自分でもどこか空回りしいることを感じながら、ただ基本テキストを読み
返してみたり、特に何かの意図をもつわけでもなく、これまで解いた問題を繰り返し
てみたりなんてしてしまいがちです。

どうせ時間かけるなら実際の効果はどれほどあるかワカランけど、感覚的に身に
付くと思えることをしたほうが少しは不安も薄まるのではというので、わたしの場合
ですが、暗記タイムを作って、ただひたすら詰め込みました。

実際にどれほどの効果があったのか分かりませんが、感覚的には安衛や横断整理
には良かったように思います。

今さらですが、社労士試験は試験範囲が膨大ですべてを覚えきるのは到底無理、
だから理解が大切というのは確かにその通りです。

ですが、これは本試験まで時間があるときの話、試験である以上、最終的には
知っているか、知らないかで決まることを思えば、本試験まで1か月を切った
このタイミングでは暗記も必要です。

時間と範囲を決めて、ラストスパートに暗記に取り組んでみてはいかがでしょうか。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
編集/発行:社労士Beans メルマガインフォメーション
☆社労士ビーンズ
http://syarobe.com
☆しゃろびメルマガのバックナンバー
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm
☆配信先アドレスの変更/配信の解除
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm
☆お問い合わせの際はサイト内の「お問い合わせ」をご利用下さい
全文、または一部の記事の無断転載および再配布を禁じます。
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
Copyright(C) 2024 社労士Beans. All Rights Reserved.


← 戻る