8月17日発行


⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆☆
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年8月17日発行 No.18(通算514号)
http://syarobe.com
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------------
しゃろびの「本試験直前対策」
---------------------------------------------------------------
出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去19年間にわたって、「 ここが出る直前対策!」と
「 こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

今回それらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」として新たにリリースしました。
是非チェックしてみてください!

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
----------
8月 9日 「第17回 しゃろびMail」発行しました。
----------
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。

今回は、労一と社一です。

■ 労務管理その他の労働に関する一般常識【 ここが出る! 】

<1.有期雇用特別措置法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 この法律は、専門的知識等を有する【 1 】等の能力の維持向上
  及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する【 1 】等の
  能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要である
  ことに鑑み、専門的知識等を有する【 1 】がその有する能力を
  維持向上することができるようにするなど【 1 】の特性に応じた
  雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて【 2 】の特例を定め、
  もって【 3 】に資することを目的とする。
2 この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は
  経験であって、高度のものとして【 4 】が定める基準に該当する
  ものをいう。
3 この法律において「【 1 】」とは、事業主と期間の定めのある労働契約
  (以下、「有期労働契約」という。)を締結している労働者をいう。
4 この法律において「【 5 】」とは、次の(1)、(2)のいずれかに該当
  する【 1 】をいう。
  (1)専門的知識等を有する【 1 】(事業主との間で締結された
    有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると
    見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した
    額が【 6 】に限る。)であって、当該専門的知識等を必要と
    する業務(【 7 】を超える一定の期間内に完了することが
    予定されているものに限る。以下、「特定有期業務」という。)
    に就くもの((2)に掲げる【 1 】に該当するものを除く。)
    (以下、「【 10 】」という。)。
  (2)定年(【 8 】のものに限る。)に達した後引き続いて当該事業主
    (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に
    規定する【 9 】にその定年後に引き続いて雇用される場合に
    あっては、当該【 9 】。)に雇用される【 1 】(以下、「【 11 】」という。)。
5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う
  【 10 】の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画
  (以下、「第一種計画」という。)を作成し、これを【 4 】に提出して、
  その第一種計画が適当である旨の認定(認定を受けた事業主を
  「第一種認定事業主」という。)を受けることができる。
6 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  (1)当該事業主が雇用する【 10 】(以下、「【 12 】」という。)が就く
    特定有期業務の内容並びに【 13 】
  (2)【 12 】がその職業生活を通じて発揮することができる能力の
    維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための
    有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇
    として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の
    能力の維持向上を【 14 】に関する措置、その他の当該事業主
    が行う【 12 】の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
  (3)その他厚生労働省令で定める事項
7 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う
  【 11 】の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画
  (以下、「第二種計画」という。)を作成し、これを【 4 】に提出して、
  その第二種計画が適当である旨の認定(認定を受けた事業主を
  「第二種認定事業主」という。)を受けることができる。
8 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  (1)当該事業主が雇用する【 11 】(以下、「【 15 】」という。)に
    対する【 16 】その他の当該事業主が行う【 15 】の特性に応じた
    雇用管理に関する措置の内容
  (2)その他厚生労働省令で定める事項
9 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する【 12 】との
  間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用
  については、同項中「【 7 】」とあるのは、第一種認定計画に記載
  された特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間
  が【 17 】を超える場合にあっては、【 17 】)」とする。
10 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する【 11 】との
   間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用
   については、【 18 】当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、
   同項に規定する【 19 】に算入しない。

【 解 説 】
有期雇用特別措置法第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条からの
出題です。
平成25年4月1日に改正施行された労働契約法は、その第18条に
おいて、無期転換申込権が規定されていました。しかしながら、
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」
に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後に
有期契約で継続雇用される高齢者を適用除外としておらず、労働法
に係る専門家から我が国の雇用慣行を無視した改正とその当時から
揶揄されていました。
平成27年に施行された有期雇用特別措置法は、一定の適用除外
規定を設けることにより、無期転換申込権を制限しようとするものです。
法改正事項ですので、本試験で問われたときに確実に解答できるよう、
チェックしておいてください。

【 解 答 】
1 有期雇用労働者
2 労働契約法
3 国民経済の健全な発展
4 厚生労働大臣
5 特定有期雇用労働者
6 厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上である者
7 5年
8 60歳以上
9 特殊関係事業主
10 第一種特定有期雇用労働者
11 第二種特定有期雇用労働者
12 計画対象第一種特定有期雇用労働者
13 開始及び完了の日
14 自主的に図る機会の付与
15 計画対象第二種特定有期雇用労働者
16 配置、職務及び職場環境に関する配慮
17 10年
18 定年後引き続いて
19 通算契約期間


■ 社会保険に関する一般常識【 ここが出る! 】

<1.生活保護制度、公的年金と個人年金>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 【 1 】制度は、【 2 】する者が、その利用し得る資産、稼働能力などを
  活用してもなお【 3 】を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ
  保護を行うもので、【 4 】な【 3 】を保障するとともに、その【 5 】の助長
  を目的とする制度である。
2 1950(昭和25)年の【 1 】法の制定以降67年が経過した今日では、
  当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など【 1 】制度を
  とりまく環境は大きく変化している。こうしたなか、近年の景気後退
  による【 6 】、【 7 】の進展などの影響を受けて、国民生活のいわば
  最後の拠り所である【 1 】制度は、引き続き重要な役割が期待される
  状況にある。
3 公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後
  までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で
  従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを
  目的としており、物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を
  改定する仕組みをとっている。このような仕組みは、社会全体で
  【 8 】を行う公的年金においてはじめて約束できるものであり、【 9 】
  が代替することは難しい。生活の基本的な部分を全国民に保障
  するという役割を反映して、公的年金には【 10 】や【 11 】に対する
  【 12 】が行われ、保険料も、所得税法の規定により、所得金額から
  の【 13 】がなされている。これに対し、民間の個人年金の場合は、
  これらの措置がなく、保険料の相当部分が【 11 】として使われて
  いるという面においても、公的年金は有利な仕組みであるといえる。

【 解 説 】
過去の厚生労働白書及び公的年金制度に関する考え方第2版
(厚生労働省年金局)からの出題です。
生活保護の目的は、日本国憲法25条に基づいて国家扶助によって
最低限度の生活を保障することにあります。また、公的年金は、
基本的には現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという
世代間扶養の考え方で運営されています。このように制度の趣旨
や目的をしっかり理解し、どのような角度から問われても対応
できるようにしておいてください。

【 解 答 】
1 生活保護
2 生活に困窮
3 最低限度の生活
4 健康で文化的
5 自立
6 失業率の上昇
7 高齢化
8 世代間扶養
9 個人年金や貯蓄
10 基礎年金給付費
11 事務費
12 国庫負担
13 全額控除


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
↓↓↓↓↓↓↓↓「初めて来られたあなた」をクリック!!
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【コラム】

こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ本試験が目前に迫ってきました。
ここまでくると、後は体調管理です。頑張りすぎて本試験で
憔悴しきってOUTとならないように注意してください。

今の時期は、できるだけ人との接触を控えてください。
水があるところでは手洗い励行。眼を擦ったり、鼻を
いじることのないようにしてください。

水がないところでは、仕方がないのでアルコール消毒です。

アルコールは容器に詰めて持ち運ぶこともお勧めします。

本試験が終われば、遊びに行ってもいいし、飲みに行っても
いいですが、残りの期間、死ぬ直前まで生きてますので、
頑張ってください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
編集/発行:社労士Beans メルマガインフォメーション
☆社労士ビーンズ
http://syarobe.com
☆しゃろびメルマガのバックナンバー
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm
☆配信先アドレスの変更/配信の解除
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm
☆お問い合わせの際はサイト内の「お問い合わせ」をご利用下さい
全文、または一部の記事の無断転載および再配布を禁じます。
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
Copyright(C) 2024 社労士Beans. All Rights Reserved.


← 戻る