1月18日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2025年1月18日発行 No.2(通算517号)
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令┃和┃7┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和7年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和7年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。

通常料金5,900円(税込)を先着100名のみ4,500円(税込)でご提供!

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この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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令和7年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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1月18日 「見落としてはいけない 重要判例!」更新しました。
1月 3日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
12月27日 「しゃろび Mail(メルマガ)」 配送しました。
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▼【見落としてはいけない 重要判例!】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

寒い時期ですが、一心不乱に?テキスト、問題集に取り組んでおられること
と思います。

今回は、ユニオンショップ協定に基づく解雇に関する判例です。
これまで労一で出題されています。


■三井倉庫港湾事件(最高裁R1.12.14 第1小法廷判決)

 ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を
 取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との
 雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大
 強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団
 結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニ
 オン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」
 という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合
 の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ
 協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合へ
 の加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の
 労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきで
 ある。
 したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の
 労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名された
 が、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者につい
 て使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90
 条の規定によりこれを無効と解すべきである(憲法28条参照)
 とすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このよう
 な労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じてい
 ないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、
 社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合
 理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効で
 あるといわざるを得ない(最高裁昭和43年(オ)第499号同50年4月
 25日第2小法廷判決・民集29巻4号456頁参照)。

 以下、省略


■本試験出題例

 <平成24年 労一 問2A>
 いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働
 組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが
 他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について
 使用者の解雇義務を定める部分は、民法第90条の規定により、
 これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。


 <解答>
 〇


 <令和2年 労一 問4D>
 「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下
 に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合
 選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されない
 ものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、
 締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退
 し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結
 成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、
 民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条
 参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。


 <解答>
 〇


この続きはしゃろびホームページにて(しゃろび会員のみ)
↓↓↓↓↓↓↓
http://www.syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】
こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年の年末年始、9連休の方も多かったように思いますが、
みなさんどのように過ごされましたでしょうか?

ゆっくり過ごされていた方もいれば、猛勉強していたという方、
はたまた、体調不良で勉強どころではなかったという方も
いらっしゃったのではないでしょうか。

特に、今多いのはインフルエンザですよね。

1月になって患者数は減少したと報じられていましたが、
潜伏期間は人によって1〜3日程度あるそうで、
その間は自覚症状がないことから、知らないうちに
周りの人にうつしてしまっていることが多いようです。

また、インフルエンザ発症後3〜7日間は、ウイルスを
排出するそうなので、ようやく熱が下がったからと言っても
安心するのは禁物です。

手洗い・うがい、アルコール消毒など、しっかり感染対策を
してください。


さて、社労士試験オフィシャルサイトでは、
今年度の社労士試験の詳細が4月中旬に公示予定と発表されました(↓)
https://www.sharosi-siken.or.jp/

受験生のみなさんは、感染対策は当然重要なことですが、
試験対策もしっかり念頭に置いて、この時期を乗り越えてほしいです。

予備校に行かれている方は、まもなく答練(= 答案練習)も
始まる頃かと思います。

独学の方は、周りのペースがなかなか見えないと思いますが、
一通りの基本学習は終わりましたか?
問題集に取りかかっていますか?

しっかり体調管理に学習管理と気を抜かず頑張ってくださいね!


─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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