3月21日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2025年3月21日発行 No.5(通算520号)
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令┃和┃7┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和7年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼【お知らせ】

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令和7年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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2月28日 「しゃろび Mail(メルマガ)」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

テキストと問題集を行ったり来たりしながら、基礎固めに頑張っておられることと思い
ます。

今回は、ロックアウト(作業所閉鎖)に関する判例です。
これまで労一で出題されています。

■丸山水門事件(最高裁S50.4.25 第3小法廷判決)
 憲法28条、労働組合法その他の労働法令は、労働関係
 の内容が使用者と労働者との団体交渉を通じて自主的に
 決定、形成されることを期待し、右の団体交渉の場に
 おける当事者の交渉力の対等化をはかるために、一般に
 使用者に対して社会的経済的に劣位にあると認められる
 労働者に対し、明文をもって争議権を保障しているが、
 これに対応する使用者の争議権については、なんら
 これを規定するところがない。

 しかし、このことから直ちに、使用者は一切争議権を有せず、
 労働争議の場において、そのとりうる措置は、個別的
 労働契約関係その他の一般市民法(以下「一般市民法」
 という。)上許される行為に限られるとするのが法の趣旨
 であると解することは相当でなく、使用者もまた争議権を
 有するかどうか、又はどの範囲において争議権を有するかは、
 争議行為の意義と性質、及びこれを争議権として認めた
 法の趣旨、目的に照らしてこれを決しなければならない。

 思うに、争議行為は、主として団体交渉における自己の
 主張の貫徹のために、現存する一般市民法による法的
 拘束を離れた立場において、就労の拒否等の手段によって
 相手方に圧力を加える行為であり、法による争議権の承認は、
 集団的な労使関係の場におけるこのような行動の法的
 正当性を是認したもの、換言すれば、労働争議の場合に
 おいては一定の範囲において一般市民法上は義務違反と
 されるような行為をも、そのような効果を伴うことなく、
 することができることを認めたものにほかならず
 (労働組合法8条参照)、憲法28条や労働法令がこのような
 争議権の承認を専ら労働者のそれの保障の形で明文化
 したのは、労働者のとりうる圧力行使手段が一般市民法
 によって大きく制約され、使用者に対して著しく不利な立場に
 あることから解放する必要が特に大きいためであると考えら
 れるのである。

 このように、争議権を認めた法の趣旨が争議行為の一般
 市民法による制約からの解放にあり、労働者の争議権に
 ついて、特に明文化した理由が専らこれによる労使対等の
 促進と確保の必要に出たもので、窮極的には公平の原則
 に立脚するものであるとすれば、力関係において優位に
 立つ使用者に対して、一般的に労働者に対すると同様な
 意味において争議権を認めるべき理由はなく、また、その
 必要もないけれども、そうであるからといって、使用者に
 対し一切争議権を否定し、使用者は労働争議に際し、
 一般市民法による制約の下においてすることのできる対抗
 措置をとりうるにすぎないとすることは相当でなく、個々の
 具体的な労働争議の場において、労働者側の争議行為に
 よりかえって労使間の勢力の均衡が破れ、使用者側が
 著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、衡平
 の原則に照らし、使用者側においてこのような圧力を阻止し、
 労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として
 相当性を認められるかぎりにおいては、使用者の争議行為
 も正当なものとして是認されると解すべきである。

 労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆる
 ロックアウト(作業所閉鎖)は、使用者の争議行為の一態様
 として行われるものであるから、それが正当な争議行為として
 是認されるかどうか、換言すれば、使用者が一般市民法に
 よる制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることが
 できるかどうかも、右に述べたところに従い、個々の具体的な
 労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議
 行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に
 関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側
 の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるか
 どうかによってこれを決すべく、このような相当性を認めうる
 場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、
 右ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働
 契約上の賃金支払義務をまぬかれるものといわなければならない。

■過去の出題例
 <令和2年 労一 問4E>
 いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働
 争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為
 の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関
 する具体的諸事情に照らし、衡平の見地からみて労働者側の
 争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合
 には、使用者の正当な争議行為として是認され、使用者は、
 いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として
 是認される場合には、その期間中における対象労働者に対
 する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるとするのが、
 最高裁判所の判例である。

<解答>

HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

本試験まであと5ヶ月程度となりました。

進み具合はいかがですか?

4月中旬に、今年度の受験案内が社会保険労務士試験オフィシャルサイト
で発表さます。( 詳細は → https://www.sharosi-siken.or.jp/ )

社労士試験受験者数は、平成22年の55,445人をピークに、
昨年は43,174人となっており、
合格率は例年6〜7%程度で、昨年は6.9%でした。

そうです! 社労士試験って、
100人受けて6〜7人しか受からない超難関試験なんですよね。

でも、だからといって、
「今年は勉強できてないので無理っ! 来年受験しよう...。」
なんて、絶対に思わないでください!

「今のままではダメだから申込みしない...。」ではなく、
「これからより一層頑張るために申込みする!!」
ということであって欲しいですね。
(申し込まなかったら絶対勉強しなくなりますしね。)

中には、社労士試験はマーク式だから「もしかすると合格するかも?」
という淡い期待を持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
各科目ごとに合格基準があるので、その可能性はほぼないでしょう。

でもまだ時間はあります! まだ追いつけます! 今なら大丈夫です!

悔いを残さないよう精一杯頑張ってください!!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラム でした。

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