1月16日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年1月16日発行 No.2(通算536号)
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令┃和┃8┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!2026(令和8)年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。

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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
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2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
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しゃろびでは、今まで21年間にわたって、本試験に役立つ情報を
提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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2026(令和8)年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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1月10日 「しゃろび会員用ページ」 更新しました。
1月 4日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
12月30日 「第1回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当の
たかくんです。

1年で一番寒い季節ですね。背中を丸めながら、テキストと
問題集を行ったり来たりされているのではないでしょうか。

今回は、職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した
場合の労働の提供に関する判例です。
これまで労一で出題されています。

■片山組事件(最高裁H10.4.9 第1小法廷判決)
1 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結
  した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務
  について労務の提供が十全にはできないとしても、その
  能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業に
  おける労働者の配置・ 異動の実情及び難易等に照らして
  当該労働者が配置される現実的可能性があると認めら
  れる他の業務について労務の提供をすることができ、
  かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨
  に従った履行の提供があると解するのが相当である。
  そのように解さないと、同一の企業における同様の労働
  契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様
  の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、
  経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている
  業務によって、労務の提供が債務の旨に従ったものに
  なるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか
  否かが左右されることになり、不合理である。  

2 前記事実関係によれば、上告人は、被上告人に雇用
  されて以来21年以上にわたり建築工事現場における
  現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約
  上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されて
  いたとは認定されておらず、また、上告人提出の病状
  説明書の記載に誇張がみられるとしても、本件自宅
  治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供
  は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたという
  べきである。そうすると、右事実から直ちに上告人が
  債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと
  断定することはできず、上告人の能力、経験、地位、
  被上告人の規模、業種、被上告人における労働者の
  配置・異動の実情及び難易等に照らして上告人が
  配置される現実的可能性があると認められる業務が
  他にあったかどうかを検討すべきである。


■過去の出題例
<平成26年 労一 問1C>
C 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を
  締結した場合においては、現に就業を命じられた特定
  の業務について労務の提供が十全にはできないとし
  ても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、
  当該企業における労働者の配置・異動の実情及び
  難易等に照らして当該労働者が配置される現実的
  可能性があると認められる他の業務について労務の
  提供をすることができ、かつ、その提供を申し出て
  いるならば、なお債務の本旨に従った履行の提供が
  あると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所
  の判例である。

<解答>


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

最近は、なんでもAIを活用する時代になってきましたね。

AIを活用する上で注意しないといけないことの1つとして、
「ハルシネーション」という言葉があります。

「ハルシネーション」とは、AIが事実とは異なる情報や存在しない
情報をもっともらしく生成してしまう現象のことをいいます。

なので、何でもかんでもAIを信じるということはよくないですが、
マイクロソフトのCopilotに、2026年の社労士試験について
どのような問題が出そうなのかを予想してもらいました。

<以下、Copilotの予想(抜粋)>

2026年の社労士試験について、実際の出題内容を事前に知ることは
もちろんできませんが、近年の出題傾向・法改正の動き・試験委員
の好むテーマから、精度の高い「出題予想」を立てることはできます。

2026年向けに、各科目ごとに“出やすいテーマ”をまとめてみます。
受験戦略にも直結する内容なので、
勉強の優先順位づけにも役立つはずです。

■労働基準法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・裁量労働制の見直し
 ・労働時間の適正把握義務
 ・年次有給休暇の時季指定義務
 ・割増賃金率の細分化
 ・労働条件明示のルール(2024年改正)
(ねらわれやすい形式)
 ・「使用者の義務」系の細かい数字問題
 ・判例の趣旨を問う肢(特に労働時間・安全配慮義務)

■労働安全衛生法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・ストレスチェック制度の実務的論点
 ・産業医の権限強化(2024年改正の影響)
 ・化学物質規制の強化(GHS分類・ラベル表示)
 ・リスクアセスメント義務の範囲
(ねらわれやすい形式)
 ・「誰が・いつ・何をするか」を問う細かい義務
 ・化学物質関連の新しい用語

■労働者災害補償保険法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・精神障害の労災認定基準(2023年改正の継続出題)
 ・通勤災害の範囲(副業・兼業の扱い)
 ・特別加入制度の拡大(フリーランス関連)
(ねらわれやすい形式)
 ・給付基礎日額の計算
 ・通勤災害の「逸脱・中断」判断

■雇用保険法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・育児休業給付の拡充(2025年改正の影響)
 ・教育訓練給付の対象拡大
 ・高年齢雇用継続給付の見直し議論
(ねらわれやすい形式)
 ・給付率・支給要件の数字
 ・「適用除外」や「受給資格者の範囲」

■労働保険徴収法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・年度更新の計算問題(毎年の定番)
 ・労災・雇用の二元適用の境界
 ・特別加入の保険料計算
(ねらわれやすい形式)
 ・計算問題(特に労働保険料率の変更がある年は要注意)

■健康保険法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・傷病手当金の支給要件
 ・被扶養者認定の厳格化
 ・高額療養費制度の細かい数字
(ねらわれやすい形式)
 ・「支給される/されない」判断
 ・被保険者資格の取得・喪失の時期

■厚生年金保険法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・在職老齢年金の見直し議論
 ・遺族厚生年金の支給要件
 ・障害厚生年金の等級判定
(ねらわれやすい形式)
 ・年金額の計算(簡易計算)
 ・支給停止・併給調整

■国民年金法
(出題が濃厚なテーマ)
 ・第1号被保険者の保険料免除制度
 ・付加保険料・任意加入制度
 ・遺族基礎年金の支給要件(子の範囲)
(ねらわれやすい形式)
 ・「誰が被保険者になるか」
 ・保険料の納付・免除の細かい規定

■労務管理その他の一般常識
(出題が濃厚なテーマ)
 ・人的資本経営(ISO30414・人的資本開示)
 ・ジョブ型雇用・リスキリング
 ・副業・兼業のガイドライン
 ・統計問題(毎年の定番)

■社会保険に関する一般常識
(出題が濃厚なテーマ)
 ・医療保険制度改革
 ・介護保険制度の見直し
 ・マイナ保険証関連の制度変更


以上。ご参考までに。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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