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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年1月16日発行 No.2(通算536号)
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令┃和┃8┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!2026(令和8)年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼【お知らせ】
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2026(令和8)年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ
早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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1月10日 「しゃろび会員用ページ」 更新しました。
1月 4日 「しゃろび横断整理」 更新しました。
12月30日 「第1回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】
こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当の
たかくんです。
1年で一番寒い季節ですね。背中を丸めながら、テキストと
問題集を行ったり来たりされているのではないでしょうか。
今回は、職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した
場合の労働の提供に関する判例です。
これまで労一で出題されています。
■片山組事件(最高裁H10.4.9 第1小法廷判決)
1 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結
した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務
について労務の提供が十全にはできないとしても、その
能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業に
おける労働者の配置・ 異動の実情及び難易等に照らして
当該労働者が配置される現実的可能性があると認めら
れる他の業務について労務の提供をすることができ、
かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨
に従った履行の提供があると解するのが相当である。
そのように解さないと、同一の企業における同様の労働
契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様
の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、
経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている
業務によって、労務の提供が債務の旨に従ったものに
なるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか
否かが左右されることになり、不合理である。
2 前記事実関係によれば、上告人は、被上告人に雇用
されて以来21年以上にわたり建築工事現場における
現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約
上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されて
いたとは認定されておらず、また、上告人提出の病状
説明書の記載に誇張がみられるとしても、本件自宅
治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供
は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたという
べきである。そうすると、右事実から直ちに上告人が
債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと
断定することはできず、上告人の能力、経験、地位、
被上告人の規模、業種、被上告人における労働者の
配置・異動の実情及び難易等に照らして上告人が
配置される現実的可能性があると認められる業務が
他にあったかどうかを検討すべきである。
■過去の出題例
<平成26年 労一 問1C>
C 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を
締結した場合においては、現に就業を命じられた特定
の業務について労務の提供が十全にはできないとし
ても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、
当該企業における労働者の配置・異動の実情及び
難易等に照らして当該労働者が配置される現実的
可能性があると認められる他の業務について労務の
提供をすることができ、かつ、その提供を申し出て
いるならば、なお債務の本旨に従った履行の提供が
あると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所
の判例である。
<解答>
〇
HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm
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▼【コラム】
こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
最近は、なんでもAIを活用する時代になってきましたね。
AIを活用する上で注意しないといけないことの1つとして、
「ハルシネーション」という言葉があります。
「ハルシネーション」とは、AIが事実とは異なる情報や存在しない
情報をもっともらしく生成してしまう現象のことをいいます。
なので、何でもかんでもAIを信じるということはよくないですが、
マイクロソフトのCopilotに、2026年の社労士試験について
どのような問題が出そうなのかを予想してもらいました。
<以下、Copilotの予想(抜粋)>
2026年の社労士試験について、実際の出題内容を事前に知ることは
もちろんできませんが、近年の出題傾向・法改正の動き・試験委員
の好むテーマから、精度の高い「出題予想」を立てることはできます。
2026年向けに、各科目ごとに“出やすいテーマ”をまとめてみます。
受験戦略にも直結する内容なので、
勉強の優先順位づけにも役立つはずです。
■労働基準法
(出題が濃厚なテーマ)
・裁量労働制の見直し
・労働時間の適正把握義務
・年次有給休暇の時季指定義務
・割増賃金率の細分化
・労働条件明示のルール(2024年改正)
(ねらわれやすい形式)
・「使用者の義務」系の細かい数字問題
・判例の趣旨を問う肢(特に労働時間・安全配慮義務)
■労働安全衛生法
(出題が濃厚なテーマ)
・ストレスチェック制度の実務的論点
・産業医の権限強化(2024年改正の影響)
・化学物質規制の強化(GHS分類・ラベル表示)
・リスクアセスメント義務の範囲
(ねらわれやすい形式)
・「誰が・いつ・何をするか」を問う細かい義務
・化学物質関連の新しい用語
■労働者災害補償保険法
(出題が濃厚なテーマ)
・精神障害の労災認定基準(2023年改正の継続出題)
・通勤災害の範囲(副業・兼業の扱い)
・特別加入制度の拡大(フリーランス関連)
(ねらわれやすい形式)
・給付基礎日額の計算
・通勤災害の「逸脱・中断」判断
■雇用保険法
(出題が濃厚なテーマ)
・育児休業給付の拡充(2025年改正の影響)
・教育訓練給付の対象拡大
・高年齢雇用継続給付の見直し議論
(ねらわれやすい形式)
・給付率・支給要件の数字
・「適用除外」や「受給資格者の範囲」
■労働保険徴収法
(出題が濃厚なテーマ)
・年度更新の計算問題(毎年の定番)
・労災・雇用の二元適用の境界
・特別加入の保険料計算
(ねらわれやすい形式)
・計算問題(特に労働保険料率の変更がある年は要注意)
■健康保険法
(出題が濃厚なテーマ)
・傷病手当金の支給要件
・被扶養者認定の厳格化
・高額療養費制度の細かい数字
(ねらわれやすい形式)
・「支給される/されない」判断
・被保険者資格の取得・喪失の時期
■厚生年金保険法
(出題が濃厚なテーマ)
・在職老齢年金の見直し議論
・遺族厚生年金の支給要件
・障害厚生年金の等級判定
(ねらわれやすい形式)
・年金額の計算(簡易計算)
・支給停止・併給調整
■国民年金法
(出題が濃厚なテーマ)
・第1号被保険者の保険料免除制度
・付加保険料・任意加入制度
・遺族基礎年金の支給要件(子の範囲)
(ねらわれやすい形式)
・「誰が被保険者になるか」
・保険料の納付・免除の細かい規定
■労務管理その他の一般常識
(出題が濃厚なテーマ)
・人的資本経営(ISO30414・人的資本開示)
・ジョブ型雇用・リスキリング
・副業・兼業のガイドライン
・統計問題(毎年の定番)
■社会保険に関する一般常識
(出題が濃厚なテーマ)
・医療保険制度改革
・介護保険制度の見直し
・マイナ保険証関連の制度変更
以上。ご参考までに。
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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