3月23日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年3月23日発行 No.5(通算539号)
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令┃和┃8┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!2026(令和8)年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。

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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
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提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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2026(令和8)年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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3月18日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
2月27日 「第4回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

あたたかくなってきて、気持ちも少し軽くなる時期ですね。
勉強にも自然と弾みがついてきているのではないでしょうか。

今回は、労災の第三者行為災害の控除方法に関する判例です。

■高田建設事件(最高裁H1.4.11 第3小法廷判決)
労働者災害補償保険法(以下「法という。)に基づく保険給付
の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者
が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合に
おいて、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため
損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべき
ときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による
損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合
による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する
方法によるのが相当である(最高裁昭和51年(オ)第1089号
同55年12月18日第1小法廷判決・民集34巻7号888頁参照)。

けだし、法12条の4は、事故が第三者の行為によって生じた
場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をした
ときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付
の価額の限度で当然国に移転し(1項)第三者が先に損害
賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしない
ことができると定め(2項)受給権者に対する第三者の損害
賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、
同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない
趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をした
ときは、右保険給付の原因となった事由と同一の事由に
ついては、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償
請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果
減縮すると解されるところ(最高裁昭和50年(オ)第431号
同52年5月27日第3小法廷判決・民集31巻3号427頁、
同50年(オ)第621号同52年10月25日第3小法廷判決・
民集31巻6号836頁参照)、損害賠償額を定めるにつき
労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者
に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を
有するにすぎないので、同条1項により国に移転するとされる
損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると
解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨にそうもの
といえるからである。


■過去の出題例
<平成27年 労災 選択式>
最高裁判所は、労災保険法第12条の4について、同条は、
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付を
したときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権
はその給付の価額の限度で当然国に移転し、第三者が先
に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険
給付をしないことができると定め、受給権者に対する第三者
の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが【 D 】の関係
にあり、同一の事由による損害の【 E 】を認めるものでは
ない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している。

<解答>
D 相互補完
E 二重填補


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

本試験まで5ヶ月余りとなりましたが、進み具合はいかがでしょうか。

ある程度基礎固めを終えて、横断整理や過去問、白書対策に
取り掛かっていますでしょうか?

この時期は「伸びしろが一番大きい時期」と言われています。
直前期は、みんな勉強量が増えるので差がつきにくいですが、
今の時期は勉強の質と戦略で大きく差がつきます。

勉強スタイルや進捗に合わせて、自分にとっての最適なプラン
を考えてみるのもいいですね。

さて、3月2日、社労士試験オフィシャルサイトに、
「受験案内等の請求方法について」が公開されました。
https://www.sharosi-siken.or.jp/

インターネット申込みの場合、受験案内等の請求は不要ですが、
郵送申込みの場合は、こちらの請求が必要になるため、
期日までに必ず手続きするようにしてください。

請求受付期間は、すでに始まっていて、
5月29日(金)が期限となっています。

※5月8日(金)までの請求を推奨しています。

まもなく、桜も咲き始める頃ですが、
体調管理に学習管理と気を抜かず頑張ってくださいね!


─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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