7月31日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年7月31日発行 No.14(通算548号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去21年間にわたって、「ここが出る直前対策!」と
「こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

昨年より、これらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」としてリリースしました。
是非チェックしてみてください!

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▼【お知らせ】

令和8年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。
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継続会員のあなたには3,500円(税込)でご提供!
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
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しゃろびでは、今まで21年間にわたって、本試験に役立つ情報を
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この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)
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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月30日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
7月24日 「第13回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。わ〜さんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

■ 労働保険徴収法【 ここが出る! 】

<1.保険関係の成立・保険関係の一括>
次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険
 事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険
 関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険
 関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

B 労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、
 労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
 その日に、その事業につき所轄都道府県労働局長に
 よる任意加入の認可があったものとみなされる。

C 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立して
 いる建設の事業が数次の請負によって行われる場合
 には、徴収法の適用については、元請負人のみが
 当該事業の事業主とされる。

D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって
 行われる場合、元請負人及び下請負人が、下請負
 事業の分離の認可を受けようとするときは、保険
 関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、
 そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主と
 する認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、
 認可を受けることができる。

E 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、
 継続事業一括申請書を、継続事業の一括の指定を
 受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働
 局長に提出しなければならない。また、当該認可を
 受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定
 を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の
 行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、
 継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定を
 受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出
 しなければならない。

【 解 説 】
保険関係の成立及び一括は、毎年の頻出箇所。
出たら必ず得点できるように準備しておいてください。

【 解 答 】
< 正 解 > E

A ×:法4条の2、則1条
 本問の保険関係成立届の提出先は、所轄公共
 職業安定所長ではなく所轄労働基準監督署長である。

B ×:整備法5条第3項、整備法8条の2
 「その日に」ではなく「その翌日に」が正しい。
 なお、労災保険暫定任意適用事業の事業主は、
 その事業に使用される労働者の過半数が希望
 するときは、任意加入の申請をしなければならない
 とされている。

C ×:法8条第1項
 請負事業の一括が行われるのは、労災保険に
 係る保険関係が成立している事業についてだけ
 であり、雇用保険に係る保険関係が成立している
 事業については行われない。つまり雇用保険に
 係る保険関係については、元請事業者だけでなく
 下請事業者も事業主となる。

D ×:法8条第2項、則8条
 「いずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び
 下請負人が共同で」が正しい。
 なお、下請負事業の分離については、下請負事業
 の概算保険料の額が160万円以上であるか、
 又は下請負事業の請負金額が1億8,000万円
 以上であることが条件となっている。

E ○:則10条第2項・第4項
 本肢の通りである。

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しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。

■ 健康保険法【 ここが出る! 】

<1.出産手当金>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が
 出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前
 42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産
 の日後56日までの間において【 1 】、出産手当金を
 支給する。

2 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給
 を始める日の属する月以前の【 2 】12月間の各月
 の標準報酬月額(被保険者が【 3 】に限る。以下
 この項において同じ。)を平均した額の【 4 】に相当
 する額(その額に、5円未満の端数があるときは、
 これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるとき
 は、これを10円に切り上げるものとする。)の【 5 】
 に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数が
 あるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の
 端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
 とする。ただし、同日の属する月以前の【 2 】期間
 において標準報酬月額が定められている月が12月
 に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額の
 うちいずれか少ない額の【 5 】に相当する金額
 (その金額に、50銭未満の端数があるときは、これ
 を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、
 これを1円に切り上げるものとする。)とする。

 (1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前
   の【 2 】各月の標準報酬月額を平均した額の
   【 4 】に相当する額(その額に、5円未満の端数
   があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満
   の端数があるときは、これを10円に切り上げる
   ものとする。)

 (2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の
   前年度の9月30日における全被保険者の同月
   の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額
   の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
   月額の【 4 】に相当する額(その額に、5円未満
   の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上
   10円未満の端数があるときは、これを10円に
   切り上げるものとする。)

3 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は
 第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、
 【 6 】は、支給しない。ただし、その受けることができ
 る出産手当金の額が、第99条第2項の規定により
 算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
 出産手当金を支給すべき場合において【 6 】が支払
 われたときは、その支払われた【 6 】(前項ただし書
 の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金
 の内払とみなす。

4 被保険者の資格を喪失した日( 【 7 】の資格を
 喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の
 前日まで引き続き1年以上被保険者( 【 7 】又は
 【 8 】である被保険者を除く。)であった者であって、
 その資格を喪失した際に【 6 】又は出産手当金の
 支給を受けているものは、被保険者として受けること
 ができるはずであった期間、 【 9 】からその給付を
 受けることができる。

【 解 説 】
健康保険法102条、法103条、法104条からの出題で、
出産手当金に関する問題です。以前ほどの出題頻度
ではありませんが、重要な基本事項であり、さほど難解
でもないので、出題されたときは確実に取れるようにして
おきたいところです。

【 解 答 】
 1 労務に服さなかった期間
 2 直近の継続した
 3 現に属する保険者等により定められたもの
 4 30分の1
 5 3分の2
 6 傷病手当金
 7 任意継続被保険者
 8 共済組合の組合員
 9 継続して同一の保険者


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。

いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、本試験直前対策が絶賛公開中です。

会員の方は是非、チェックしておいてください。

本試験まで、あと1ヶ月足らずですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。

みなさん、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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