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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年7月31日発行 No.14(通算548号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!
しゃろびでは、過去21年間にわたって、「ここが出る直前対策!」と
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是非チェックしてみてください!
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▼【お知らせ】
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月30日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
7月24日 「第13回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】
しゃろび読者のみなさん、こんにちは。わ〜さんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。
■ 労働保険徴収法【 ここが出る! 】
<1.保険関係の成立・保険関係の一括>
次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険
関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険
関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
B 労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その日に、その事業につき所轄都道府県労働局長に
よる任意加入の認可があったものとみなされる。
C 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる建設の事業が数次の請負によって行われる場合
には、徴収法の適用については、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。
D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって
行われる場合、元請負人及び下請負人が、下請負
事業の分離の認可を受けようとするときは、保険
関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、
そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主と
する認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、
認可を受けることができる。
E 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、
継続事業一括申請書を、継続事業の一括の指定を
受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働
局長に提出しなければならない。また、当該認可を
受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定
を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の
行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、
継続被一括事業名称・所在地変更届を、指定を
受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出
しなければならない。
【 解 説 】
保険関係の成立及び一括は、毎年の頻出箇所。
出たら必ず得点できるように準備しておいてください。
【 解 答 】
< 正 解 > E
A ×:法4条の2、則1条
本問の保険関係成立届の提出先は、所轄公共
職業安定所長ではなく所轄労働基準監督署長である。
B ×:整備法5条第3項、整備法8条の2
「その日に」ではなく「その翌日に」が正しい。
なお、労災保険暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の過半数が希望
するときは、任意加入の申請をしなければならない
とされている。
C ×:法8条第1項
請負事業の一括が行われるのは、労災保険に
係る保険関係が成立している事業についてだけ
であり、雇用保険に係る保険関係が成立している
事業については行われない。つまり雇用保険に
係る保険関係については、元請事業者だけでなく
下請事業者も事業主となる。
D ×:法8条第2項、則8条
「いずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び
下請負人が共同で」が正しい。
なお、下請負事業の分離については、下請負事業
の概算保険料の額が160万円以上であるか、
又は下請負事業の請負金額が1億8,000万円
以上であることが条件となっている。
E ○:則10条第2項・第4項
本肢の通りである。
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しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。
■ 健康保険法【 ここが出る! 】
<1.出産手当金>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が
出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前
42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産
の日後56日までの間において【 1 】、出産手当金を
支給する。
2 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給
を始める日の属する月以前の【 2 】12月間の各月
の標準報酬月額(被保険者が【 3 】に限る。以下
この項において同じ。)を平均した額の【 4 】に相当
する額(その額に、5円未満の端数があるときは、
これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるとき
は、これを10円に切り上げるものとする。)の【 5 】
に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数が
あるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の
端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
とする。ただし、同日の属する月以前の【 2 】期間
において標準報酬月額が定められている月が12月
に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額の
うちいずれか少ない額の【 5 】に相当する金額
(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これ
を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、
これを1円に切り上げるものとする。)とする。
(1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前
の【 2 】各月の標準報酬月額を平均した額の
【 4 】に相当する額(その額に、5円未満の端数
があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満
の端数があるときは、これを10円に切り上げる
ものとする。)
(2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の
前年度の9月30日における全被保険者の同月
の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額
の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
月額の【 4 】に相当する額(その額に、5円未満
の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上
10円未満の端数があるときは、これを10円に
切り上げるものとする。)
3 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は
第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、
【 6 】は、支給しない。ただし、その受けることができ
る出産手当金の額が、第99条第2項の規定により
算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
出産手当金を支給すべき場合において【 6 】が支払
われたときは、その支払われた【 6 】(前項ただし書
の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金
の内払とみなす。
4 被保険者の資格を喪失した日( 【 7 】の資格を
喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の
前日まで引き続き1年以上被保険者( 【 7 】又は
【 8 】である被保険者を除く。)であった者であって、
その資格を喪失した際に【 6 】又は出産手当金の
支給を受けているものは、被保険者として受けること
ができるはずであった期間、 【 9 】からその給付を
受けることができる。
【 解 説 】
健康保険法102条、法103条、法104条からの出題で、
出産手当金に関する問題です。以前ほどの出題頻度
ではありませんが、重要な基本事項であり、さほど難解
でもないので、出題されたときは確実に取れるようにして
おきたいところです。
【 解 答 】
1 労務に服さなかった期間
2 直近の継続した
3 現に属する保険者等により定められたもの
4 30分の1
5 3分の2
6 傷病手当金
7 任意継続被保険者
8 共済組合の組合員
9 継続して同一の保険者
会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。
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▼【コラム】
こんにちは、一般非常識担当大臣のやぎさんです。
いよいよ直前期ですね。本試験はもうすぐそこです。
しゃろびでも、本試験直前対策が絶賛公開中です。
会員の方は是非、チェックしておいてください。
本試験まで、あと1ヶ月足らずですが、頑張り過ぎて体調を壊さないよう
にしてください。
コツは、8月に入った頃から少しずつ本試験に体調が絶好調になるように
調整することです。
本試験当日にダウン、なんて目も当てられませんから。
みなさん、頑張ってください!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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