8月7日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年8月7日発行 No.15(通算549号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去21年間にわたって、「ここが出る直前対策!」と
「こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

昨年より、これらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」としてリリースしました。
是非チェックしてみてください!

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▼【お知らせ】

令和8年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。
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継続会員のあなたには3,500円(税込)でご提供!
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびの「本試験直前対策」 出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!!

しゃろびでは、今まで21年間にわたって、本試験に役立つ情報を
提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)
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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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8月 6日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
7月31日 「第14回 しゃろびMail」 発行しました。
7月30日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
7月24日 「第13回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

■ 国民年金法【 ここが出る! 】

<1.年金の支給期間及び支払期月等>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日
 の属する【 1 】から始め、権利が消滅した日の属する【 2 】
 で終るものとする。

2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、
 その事由が生じた日の属する【 1 】からその事由が消滅
 した日の属する【 2 】までの分の支給を停止する。
 ただし、これらの日が【 3 】に属する場合は、支給を停止
 しない。

3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月
 の6期に、【 4 】までの分を支払う。ただし、前支払期月
 に支払うべきであった年金又は【 5 】若しくは年金の支給
 を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月
 でない月であっても、支払うものとする。支払額に【 6 】
 の端数が生じたときは、これを【 7 】るものとする。

4 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により
 【 7 】た金額の合計額(【 6 】の端数が生じたときは、
 これを【 7 】た額)については、これを当該2月の支払期月
 の【 8 】するものとする。

【 解 説 】
国民年金法18条、18条の2から年金の支給期間及び
支払期月、2月期支払の年金の加算に関する出題です。
どのテキストにも載っている見慣れた内容ですが、
あらためて問われると戸惑うかもしれません。しっかり
整理しておきましょう。

【 解 答 】
 1 月の翌月
 2 月
 3 同じ月
 4 それぞれの前月
 5 権利が消滅した場合
 6 1円未満
 7 切り捨て
 8 年金額に加算

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■ 厚生年金保険法【 ここが出る! 】

<1.支給停止>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(【 1 】当該被保険者
 の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める
 日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員
 (【 1 】当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である
 者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(【 1 】
 当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める
 要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、
 その者の標準報酬月額と【 2 】の標準賞与額の総額を12
 で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共
 団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に
 相当する額として政令で定める額と【 2 】の標準賞与額及び
 標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12
 で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用
 される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。
 次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に
 相当する額と【 2 】の標準賞与額及び標準賞与額に相当
 する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。
 以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額
 (第44条第1項に規定する【 3 】及び第44条の3第4項に
 規定する【 4 】を除く。以下この項において同じ。)を12で
 除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との
 合計額が【 5 】を超えるときは、その月の分の当該老齢
 厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との
 合計額から【 5 】を控除して得た額の【 6 】得た額(以下
 この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分
 の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金
 の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項
 に規定する【 4 】を除く。)の支給を停止するものとする。

2 第1項の【 5 】は、62万円とする。ただし、62万円に令和
 7年度以後の各年度の【 7 】に第43条の2第1項第2号に
 掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に
 5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円
 以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り
 上げるものとする。以下この項において同じ。)が62万円
 (この項の規定による【 5 】の改定の措置が講ぜられたとき
 は、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに
 至った場合においては、当該年度の4月以後の【 5 】を
 当該乗じて得た額に改定するため、 令和8年度の4月以後
 の支給停止調整額は、【 8 】が適用される。

【 解 説 】
厚生年金保険法46条第1項、第3項、改定率改定令第5条
からの出題で、支給停止に関する問題です。
支給停止調整額は必ず変わるわけではありませんが、
毎年変わることが多いので押さえておきましょう。
また支給停止となる額の計算方法についてもよく理解して
おきましょう。

【 解 答 】
 1 前月以前の月に属する日から引き続き
 2 その月以前の1年間
 3 加給年金額
 4 加算額
 5 支給停止調整額
 6 2分の1に相当する額に12を乗じて
 7 物価変動率
 8 65万円


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。
見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

いよいよ今月が本試験です。直前対策に勢いがついていることと思います。
勢いがつくのは結構なのですが、空回りしないようにしてくださいね。

この時期、とにかく「やらねば!」と気ばかりはやってしまって、時間をかけている割
に中味を伴わず、もったいない過ごし方になっていることがあります。

わたしにも経験ありますが、本試験に備えて、何かをしていないと不安だからという
ので、自分でもどこか空回りしいることを感じながら、ただ基本テキストを読み
返してみたり、特に何かの意図をもつわけでもなく、これまで解いた問題を繰り返し
てみたりなんてしてしまいがちです。

どうせ時間かけるなら実際の効果はどれほどあるかワカランけど、感覚的に身に
付くと思えることをしたほうが少しは不安も薄まるのではというので、わたしの場合
ですが、暗記タイムを作って、ただひたすら詰め込みました。

実際にどれほどの効果があったのか分かりませんが、感覚的には安衛や横断整理
には良かったように思います。

今さらですが、社労士試験は試験範囲が膨大ですべてを覚えきるのは到底無理、
だから理解が大切というのは確かにその通りです。

ですが、これは本試験まで時間があるときの話、試験である以上、最終的には
知っているか、知らないかで決まることを思えば、本試験まで1か月を切った
このタイミングでは暗記も必要です。

時間と範囲を決めて、ラストスパートに暗記に取り組んでみてはいかがでしょうか。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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