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⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆☆ 知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓 2004年12月9日発行 サンプル 隔週刊 http://www.syarobe.com ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆ ┌───────────────────────────┐ ヽ(〃^▽^)ノ♪ しゃろび相談室では、悩める受験生の相談をお受けしています。│ └───────────────────────────┘ 詳しくはこちら↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特┃集┃!┃試┃験┃直┃前┃情┃報┃!┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 詳しくはこちら⇒⇒⇒ http://www.syarobe.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┛┛┛┛┛ I N D E X ┛┛┛┛┛ ▼⇒お知らせ ▼⇒しゃろびゴロ ▼⇒しゃろび横断 ▼⇒しゃろび情報 ▼⇒一般非常識!対策 ▼⇒コラム ☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓☆〓 ▼【お知らせ】 初めて社労士試験にチェレンジするあなた、今年は絶対受かってやると思って いるあなた、受からないと”やばい”あなた。このサイトは、5名の社労士が 受験生時代に「こういう情報があればなぁ」と思っていたことを、Webで実現 しました。 どんな参考書にも記載していないこと、どんな学校でも教えてくれないこと、 ライバルと差を付けるために、 知らなきゃ絶対損する「社労士試験合格」の 虎の巻をあなたにお届けします。 しゃろびでは、 「しゃろび会員」を募集しています。 「しゃろび会員」のメリッ トは以下の5つです。 1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます 2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります 3. メールにてあなたからの問い合わせにお答えします 4. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします 5. 過去の試験内容を徹底分析し、各法律ごとに「ここが出る」直前予想 情報をあなたにお届けします(5月お届け予定) 合格を勝ち取るため、是非ともアクセスしてください!↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com ◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ ▼【しゃろびゴロ】 ゴロ担当の”やぎさん”です。早速いってみましょう! 『一斉にちんちんフレフレ有給休暇は届出不要』 さて一見卑猥な表現ですが、 合格を勝ち取るためには少々卑猥でも何でもいいんです。「勝てば官軍」 勝ってナンボ。何回挑戦しようと受からなきゃ意味がありません。受から なかったけど、社労士勉強したから詳しいよとならないようにできるだけ 楽して対策しましょう。 本題に戻りましょう。 これは労使協定のうち、届出が不要なものを集めたゴロ合わせです。 ・法24条1項 賃金の全額払いの例外 ・法32条の3 フレックス ・法34条2項 一斉休憩の適用除外 ・法39条5項 年次有給休暇の計画的付与 ・法39条6項 年次有給休暇の賃金の標準報酬日額払い 届出不要の労使協定は以上ですので、これ以外はすべて届出が”必要” ということになります。間違わずに覚えましょう! この続きは、しゃろびHPで公開しています。会員の方でなくとも閲覧でき ますので、試験対策としてチェックしてください。 他にもいろいろあります。この続きは会員HPへ ↓↓↓↓↓↓↓↓ 会員登録をご希望の方は、トップページの ↓↓↓↓↓↓↓↓ 「初めて来られたあなた」をクリック!! ↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com ◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ ▼【しゃろび横断】 しゃろび横断担当の”わ〜さん”です。 初回はしゃろびHP横断整理のご案内です。 世の中いろんな横断整理本が出てますが、買ってきたものをそのまま覚える のはたいへんですよね。 かといって、自分で一から作るのも時間がない、というあなたにお届けします。 しゃろびがお届けする横断整理は、実際に”わ〜さん”が受験生時代に作成 し成功を収めた横断整理集を、より多くの方にご利用いただけるよう内容を メンテナンスしたものです。 利用方法としては、そのまま印刷して利用するのもいいのですが、 Excel等に保存してあなた自身で わかりやすいようにメンテナンスしてください。 (しゃろび会員のみ) 横断整理集があなただけのものとなります。しゃろび横断整理をうまく 使えば、あなたは他の受験生よりも数倍効率よく学べるはずです! さて、今回は労基法から女性に関する就業制限をお届けします。 女性といっても一般女性、妊婦、産婦といろいろです。何がダメでなにがいい のか下表で整理してみましょう。 【女性に関する就業制限】 一般女性 妊婦 産婦 妊産婦の管理職 坑内労働 × × × × 臨時の坑内労働 ○ × 請求で× − 時間外・休日労働 ○ 請求で× 請求で× ○ 1ケ月変形 ○ 請求で× 請求で× ○ 1年変形 ○ 請求で× 請求で× ○ 1週間変形 ○ 請求で× 請求で× ○ 深夜労働 ○ 請求で× 請求で× 請求で× 重量物 × × × × 有害ガス × × × × 削岩機・振動 ○ × × − 土砂崩壊 ○ × ○ − 高さ5m以上 ○ × ○ − ボイラー・溶接他19業務 ○ × 請求で× − 他にもいろいろあります。この続きは会員HPへ ↓↓↓↓↓↓↓↓ 会員登録をご希望の方は、トップページの ↓↓↓↓↓↓↓↓ 「初めて来られたあなた」をクリック!! ↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com ◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ ▼【しゃろび情報】 情報担当の”たかくん”と”いっちー”です。まいどっす。 今回は、健保の分娩給付の問題です。 問題1 資格喪失後6ケ月以内に分娩した者が被扶養配偶者となっている場合、 a)被保険者であった者として「出産育児一時金」を受給する。 b)被扶養者としての「配偶者出産育児一時金」を受給する。 のは請求者の選択によりますが、 では、a),b)のどちらを選択した場合に出産手当金は受給できるでしょうか? 答えはコラムで! 問題2 分娩日が資格喪失後6ケ月を超えていたら出産手当金はその全額が 支給されないが、 分娩日が資格喪失後6ケ月目の日だとしたときには産前の出産手当金と 産後の出産手当金はどちらが受給できるでしょうか? 答えはコラムで! 他にもいろいろあります。この続きは会員HPへ ↓↓↓↓↓↓↓↓ 会員登録をご希望の方は、トップページの ↓↓↓↓↓↓↓↓ 「初めて来られたあなた」をクリック!! ↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com ◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ ▼【一般非常識!対策】 一般非常識!対策担当大臣の”やぎさん”です。 今回は、最低賃金法です。 最低賃金法は、賃金の最低額を法的に保障する制度です。 この最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、罰則の対象となります。 最低賃金には都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業ごとに設定 される産業別最低賃金の2種類があります。 地域別最低賃金は、パートや外国人労働者を含むすべての労働者に適用 されます。一方、産業別最低賃金は各都道府県の特定の産業ごとに設定されて おり、当該産業の年齢・業種・業務などの条件で労働者の一部を除外した 基幹的労働者にのみ適用されます。 地域別最低賃金の金額は各都道府県労働局長が金額改正が必要だと認める 場合(基本的には毎年改定)に、地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の 意見(答申)を尊重して決定します。 一方、産業別最低賃金は、関係労使が基幹的労働者を対象として 地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定 されるものです。 産業別最低賃金の金額は、関係労使の申し出を受けて、厚生労働大臣または 都道府県労働局長が、決定(改正)の必要性を最低賃金審議会に諮問し、 必要との意見が出された場合に、同審議会で審議された意見(答申)を尊重して 決定(改正)します。 この最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金 の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金 (2) 1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 毎月支払われる賃金から上の5つの賃金を差し引いた後の金額が、最低賃金の 時間額より低い場合は違反となり、使用者は罰則の対象となります。 また、仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律に より無効とされ、最低賃金額を支払われることになります。 尚、月額との比較は次のように計算します。 (月給の基本給部分×12ケ月)÷(年間所定労働時間)>=(最低賃金額) 一般非常識!対策はメルマガだけのご提供です。 次回は2週間後のお届けです。乞うご期待ください。 会員登録をご希望の方は、トップページの ↓↓↓↓↓↓↓↓ 「初めて来られたあなた」をクリック!! ↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com ◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ ▼【コラム】 今回のコラムは、しゃろび情報の答えです。 あんまり枝葉を追うのはよくありませんが、なかにはひねった問題もちょい ちょい出題されています。この程度の問題ならスコーンと答えられるように しておきましょう。 【問題1の答え】 a),b)のどちらを選択したとしても出産手当金は受給できる。 【問題2の答え】 分娩日が資格喪失後6ケ月目の日だとしたときには、6ケ月以内だとして 産前の出産手当金は支給されます。 そして、分娩日が6ケ月以内にあるので、その後56日の産後の出産手当金 もすべて受給できます。 一見いじわる問題ですが、確実に覚えておいてください。 ─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。 ◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆ ┌───────────────────────────┐ ヽ(〃^▽^)ノ♪ しゃろび相談室では、悩める受験生の相談をお受けしています。│ └───────────────────────────┘ 詳しくはこちら↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.syarobe.com/question.htm ■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■ 知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓 編集/発行:社労士Beans メルマガインフォメーション ☆しゃろびメルマガのバックナンバー http://www.syarobe.com/mail/backnumber.htm ☆配信先の解除 http://www.syarobe.com ☆お問い合わせの際はサイト内の「お問い合わせ」をご利用下さい 全文、または一部の記事の無断転載および再配布を禁じます。 ■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■ Copyright(C) 2004 社労士Beans. All Rights Reserved. |