公的年金制度の種類

 公的年金制度には、国民年金、厚生年金保険があります。
 国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入します。自営業者、学生、失業者、サ
 ラリーマン、OL、公務員、主婦(主夫)など職業の種類を問わず加入します。
 時々、サラリーマン、OLは国民年金に入っていないという人がいますが、分かりにくいだけでちゃ
 
んと入っています。もっとも65歳以上で、民間企業で働いていて厚生年金の被保険者になって
 いるような人は、国民年金の被保険者ではないことが多いですが、いわゆる現役世代のサラリー
 マン、OLは、自動的に国民年金にも加入しています。
 
厚生年金保険は、民間企業のサラリーマン、OL、公務員、私立学校の教職員などが加入します。
 雇用されている人が対象なので、被用者年金ということがあります。
 ※共済年金は、被用者年金一元化法により平成27年10月、厚生年金保険に統合されました。


 公的年金制度の特徴
 @ 国民皆年金
 我が国の公的年金制度は、戦前から戦後にかけ被用者のみを対象とする制度でしたが、昭和
 34年11月から自営業者等を対象にする国民年金制度がスタートしました。当初は、保険料の
 拠出を伴わない福祉年金(※1)の給付でしたが、昭和36年4月に拠出制年金が施行され、一応
 国民皆年金が実現したとされています。しかし、現在の国民年金制度と異なり、国民すべてが国
 民年金に加入する制度となっていませんでした。
 国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済年金がそれぞれ分立した制度であったことから、や
 がて加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じ、財政基盤が不安定になるなど
 の問題が大きくなってきます。
 そこで、昭和60年改正(※2)において全国民共通に給付される基礎年金制度が創設されること
 になりました。このとき船員保険の職務外の年金部門も厚生年金保険に統合されています。
 この改正で、被用者年金は、基礎年金給付の上乗せの2階部分として、報酬比例部分を給付す
 る制度として再編成されたことになります。


 ※1 社労士の学習において、「○○福祉年金」とくれば、保険料の負担がない制度であることが
    多い。
 ※2 施行は昭和61年4月1日
    (昭和61年3月31日までの制度を旧法、昭和61年4月1日以後の制度を新法という。)


 A 社会保険方式
 我が国の公的年金制度は社会保険方式を採用しています。これは制度の加入者がそれぞれ保
 険料を拠出し、その拠出に応じて年金給付を受けるというものです。これに対し、保険料の拠出
 を伴わず給付に必要な原資を税金でまかなう方式を税方式といいます。
 社会保険方式である以上、保険料を納めなければ年金を受けることはできません。基本的には、
 年金支給を受けるまでの保険料の納付額が多ければ多いほど、また、保険料の納付期間が長
 ければ長いほど年金の支給額が多くなります。


 B 世代間扶養
 我が国の公的年金制度は、現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという仕組みを採って
 います。現役世代が生み出す富の一定割合をそのときそのときの高齢者世代に再分配するとい
 う仕組みは、人口減少社会のなかで構造上の問題が指摘されますが、物価変動等に対応した実
 質的な経済価値を維持した年金を一生涯にわたって保障するという、安定的な老後の所得保障
 を可能にするといわれます。

 国民年金と厚生年金
 さて、ここからは年金学習の中心となる国民年金と厚生年金に重点を絞っていきます。
 まず目的を見ましょう。
 目的又は総則は、毎年何らかの形で問われています。年金法に限らず必ず押さえておきましょう。


 国民年金法では、目的は、
 「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によ
  って国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民
  生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
 となっており、この目的条文に出てくる日本国憲法第25条第2項は、どうなっているかというと、
 「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め
  なければならない。」と規定しています。


 国民年金は、文字通り、全国民を対象にした基礎的な年金制度であることから「国民」という言葉
 が多く出てきていますね。
 憲法との関係も確認しておきましょう。要するに、憲法で、直接国民年金のことをあれこれ規定す
 るのは無理なので、とりあえず、「国は社会保障なんかの向上と増進に努めるように。」と言って
 おき、具体的なことは、憲法の趣旨を踏まえ法律(ここでは国民年金法)で決めたわけです。


 一方、厚生年金保険法の目的は、
 「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の
  生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」としています。


 厚生年金は、サラリーマンやOLなどのための制度なので、「労働者」が前面に出て、国民は出
 てきません。また、厚生年金は、一家の大黒柱である労働者に、もしものことがあったときの世帯
 の生活保障を考えるので、労働者本人だけでなく遺族の生活の安定と福祉の向上についても目
 的にしています。
 なお、ここでは直接関係ありませんが、共済年金は、国民年金と厚生年金の保険事故の一つで
 ある「老齢」が「退職」となっているので注意してください。退職が保険事故というのは、何となく違
 和感があるかもしれませんが、前に言ったように、保険事故というのは、保険給付の支給原因の
 ことなので、「老齢」ではなく「退職」が支給事由となっているのだな。と理解しておいてください


 ※共済年金は厚生年金保険に統合されましたが、給付は元の共済制度の実施機関によって行
   われることとされます。

← 戻る