■ 第1号被保険者
@ 日本国内に住所がある
A 20歳以上60歳未満
B 第2号被保険者でも第3号被保険者でもない
C 60歳前から厚生年金や共済年金など老齢(退職)年金を受けることができない
D いわゆる医療滞在ビザや観光・保養目的のロングステイビザで来日していない
以上の5つ全部に当てはまると第1号被保険者です。
具体的には、自営業者、学生、無職などが該当します。無職でも第1号被保険者になります。
被保険者になるかどうかと保険料の納付義務の有無とは別次元の話なので混同しないで下さい。
保険料免除者や納付猶予者であっても第1号被保険者は第1号被保険者です。
■ 第2号被保険者
@ 厚生年金保険の被保険者
原則として、日本国内に住所があるとか、20歳以上60歳未満だとかの年齢要件はありません。
具体的には、サラリーマンや、OL、公務員、私立学校の教職員が該当します。
■ 第3号被保険者
@ 第2号被保険者の配偶者
A 主として第2号被保険者により生計を維持している者(「被扶養配偶者」という)
B 20歳以上60歳未満の者
被扶養配偶者とは、日本国内に住所を有するか、外国留学する学生や日本国内に住所が無くて
も渡航目的などの事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者となっています。
以上の3つ全部に当てはまると第3号被保険者になります。
具体的には、サラリーマンの妻や、OLの夫、公務員の妻、公務員の夫です。
原則として日本国内居住が要件です。
テーマと直接関係ありませんが、重要なので「生計を維持している」の意味について、整理してお
きましょう。
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健康保険の被扶養者
原則として、年間収入130万円未満
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最も厳格な要件 |
A
厚生年金の加給年金額などの支給要件
原則として、年間収入850万円未満 |
やや緩和された要件 |
B
労災保険の遺族補償年金などの支給要件
年間収入は問わない |
夫婦共稼ぎでも認められるほど緩やかな要件 |
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ここまでが、強制被保険者です。
要件を満たせば、本人の意思と関係なく、法律上当然に被保険者となります。
自営の人で「国民年金に入っていない。」という人がいますが、ちゃんと入っています。単に、保険
料を滞納しているに過ぎません。
第1号被保険者は、国民年金だけに加入します。第2号被保険者は、通常、厚生年金や共済年金
にも加入します。年金制度を2階建てに見立てると、サラリーマンやOLは1階が国民年金の第2号
被保険者、2階が厚生年金の被保険者となり、同時に2つの資格を持つことになります。
将来の老齢の年金は、国民年金と厚生年金の二つの制度から支給されます。
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