■ 適用事業所
事業所又は船舶を単位として適用されますが、強制適用事業所となるのは、法律上当然に適用
事業所となる事業所のことで、具体的には、法人や船舶が該当します。
船舶といわれ、唐突に感じるかもしれませんが、元々、船員保険の年金部門として扱われていた
のが、昭和60年の改正で、厚生年金に統合されたため船舶も適用事業所になっています。
ちなみに、船員の医療保険部分は、船員保険が適用されるので、健保では船員は適用除外とな
っています。
■ 任意適用事業所
さっきの逆で、厚生年金が当然には適用されない事業所のことです。
ニュアンス的には、「入りたいのなら入れてあげてもいいけど、大丈夫かな?」といった感じで、
どちらかというと消極的に思えますね。
事業主の申請が必要です。次の事業所と船舶が任意適用事業所になります。
@ 法定17業種であって、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所
A 法定17業種以外の個人経営の事業所
B 総トン数5トン未満の船舶
C 総トン数5トン以上の湖・川・港のみを航行する船舶等
D 政令で定める総トン数30トン未満の漁船
※ 法定17業種とは、物の製造など厚生年金保険法6条1項1号掲げられた17の業種のことで
す。逆に、法定17業種以外には、次の4つがあげられます。
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@
第一次産業(農林水産等)
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A
接客娯楽(旅館、料理飲食等) |
B
宗教(神社、寺院、教会等)
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※
法定17業種以外の場合、個人経営であれば人数に制限はないので、例えば、個人経営の
料理飲食店で、従業員が10人いようが20人いようが、任意適用事業所です。
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