■ 国民年金の給付
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@
老齢基礎年金 |
全国民共通の基礎年金 |
A
障害基礎年金 |
B
遺族基礎年金 |
C
付加年金 |
第1号被保険者独自の給付 |
D
寡婦年金 |
E
死亡一時金 |
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■ 老齢基礎年金
簡単に言うと、年をとって若いときのように働けなくなったときの生活保障です。
■ 支給要件
@ 65歳に達していること
A 受給資格期間が10年以上あること
B 保険料納付済期間又は保険料免除期間があること
■ 受給資格期間
受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶
予期間を足した期間です。
受給資格期間が10年に足りないときは、合算対象期間なるものを、文字通り合算して、10年以
上あればOKです。
これでも、10年に足りないときは、任意加入することになります。
合算対象期間とは、受給資格期間には算入できるが、年金額には反映しない期間のことで、例
えば、任意加入することができたのに任意加入しなかった期間が当てはまります。
合算対象期間は、やたら複雑な言い回しのものが多く、数が多いので、あまり深入りしないほう
が賢明です。
試験対策としては、テキストで取り上げているものを押さえておけば十分でしょう。もしそれを超
えるところから出題されたときは、みんなもできないと割り切りましょう。
■ 保険料納付済期間
@ 第1号被保険者期間のうち 保険料を納めた期間
A 第2号被保険者期間のうち 20歳以上60歳未満の期間
B 第3号被保険者期間
C 第1号被保険者期間のうち産前産後の保険料を納付を要しないものとされた期間
第1号被保険者と第3号被保険者は、被保険者の定義の中に、「20歳以上60歳未満」という年
齢要件が含まれているため、納付済期間には年齢の幅が入っていません。
第1号被保険者期間は、保険料を納めた期間となっているのに、2号と3号にないのは、直接保
険料を納めるのは第1号被保険者だからです。
「3号が保険料を払っていないというのはわかるけど、2号は月々の給料から保険料が天引きさ
れて保険料を負担しているのに・・・。」と思うかもしれませんが、天引きされているのは厚生年金
の保険料であって、国民年金の保険料ではありません。(念のため)
なお、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者は、第1号被保険者と同じと考えます。
■ 保険料免除期間
第1号被保険者だけに認められた制度です。もともと直接国民年金保険料を納付していない第
2号被保険者や、第3号被保険者には関係ありません。
そもそも、第1号被保険者というのは、具体的には、自営業、学生、失業中の人、夫が自営業の
専業主婦、妻が自営業の専業主夫といった人たちですが、これらの人は、国民年金の保険料を
直接納めている人なので、所得が少ない場合など保険料が免除される制度があります。
保険料の免除には、法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があって、こ
れらの免除を受けた期間をそれぞれ「保険料全額免除期間」、「保険料4分の3免除期間」、「保
険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」といい、これらの期間を合算した期間が「保険
料免除期間」となります。
当然ながら、免除を受けた期間があると年金額は少なくなります。ただし、10年以内ならば後か
ら追納することができ、追納した期間は、保険料納付済期間として扱われます。
なお、任意加入被保険者や特例任意加入被保険者は、免除を受けることができません。
そもそも、任意加入や特例任意加入は、「年金が少ないから、増やしたい。」、あるいは、「10年
の受給資格を満たせないから、それをクリアーするために入る。」といった目的で加入しますが、
任意である以上、「好きで保険料を払っているのだから免除なんてないよ!」という理屈です。
■ 老齢基礎年金の額
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@ 20歳から60歳まで40年間(480月)が全部保険料納付済期間のとき
老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率 ・・・
(1)
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A 20歳から60歳まで40年間(480月)に保険料納付済期間でない月があるとき
A:保険料納付済月数
B:保険料全額免除月数×2分の1
C:保険料4分の3免除月数×8分の5
D:保険料半額月数×4分の3
E:保険料4分の1免除月数×8分の7
老齢基礎年金の額 → (1)×(A+B+C+D+E)÷480月
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年金額は、フルペンション減額方式といって、全期間にわたって保険料が納付されているときの
満額(フルペンション価額)を基に、保険料が納付されていない期間のものを減額する方法が取
られています。
こうした方法を取るのは、強制加入である以上、被保険者期間はすべて保険料納付済期間にな
っているはずというのが根底にあるからかもしれません。
また、免除があるときに、免除分そのままを反映させないで、2分の1や4分の3としているのは、
年金は保険料だけで賄わないで、国庫負担(税金)があるからです。
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