■ 支給要件
@ 付加年金保険料の納付済期間があること
A 老齢基礎年金の受給権を取得したこと
■ 付加年金の額
<例>
10年間(120月)納付のとき → 200円×120月=24,000円
付加年金は貰い始めてから2年で元が取れるとよく言われます。
保険料は月額400円ですが、貰うほうは月あたり200円で計算します。
400円払って、返ってくるのが200円なら、損するように思いますが、そうではありません。
上記の例でお話すると、
10年間(120月)の付加保険料合計は400×120月=48,000円
一方、給付の24,000円は老齢基礎年金が全額支給停止されない限り、死ぬまで支給されます。
つまり、1年目24,000円、2年目も24,000円。この時点で払った付加保険料合計分の48,000円は
回収。3年目からは毎年24,000円ずつプラスになっていくというわけです。
ポイントは、『付加』 という名のとおり、本体の老齢基礎年金に付加される上乗せ年金なので、
付加年金単独で支給されるなんてことはありません。
ここでは詳しく取り上げませんが、老齢基礎年金を本来受け取れる年齢より早く受け取る(支給
の繰上げ)とか、逆に、遅らせる(支給の繰り下げ)と、付加年金も同じように繰上げ、繰下げら
れます。
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