保険料(国民年金の保険料)

 ■ 保険料(国民年金の保険料)




令和6年度に属する月分
16,980円
 

 ■ 毎年度の保険料の決め方

 年度ごとの額(17,000円)に保険料改定率を乗じます。5円未満は切捨て、5円以上10未満は
 10円に切上げです。保険料改定率というのは、毎年度、前年度の保険料改定率に名目賃金
 変動率を乗じて得た率のことです。

 <例:令和6年度>
  年度ごとの額 17,000円 × 保険料改定率 0.999 = 16,980円

 保険料が徴収されるのは第1号被保険者のみです。第2号被保険者、第3号被保険者は自分自
 身が保険料を納付する必要はありません。

 ■ 保険料(付加保険料)

 第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、
 400円の付加保険料を納付することができます。
 基本の保険料(令和6年度16,980円)に付加して納付するものなので、付加保険料だけを納付す
 ることはできません。

 ■ 保険料(免除)

 第1号被保険者だけが受けることができる制度で次の8つがあります。
 @ 法定免除
 A 申請全額免除
 B 申請4分の3免除
 C 申請半額免除
 D 申請4分の1免除
 E 学生の保険料の納付特例
 F 保険料納付猶予制度
 G 産前産後免除

 法定免除は、法定事由に該当すれば当然に免除されますが、届が必要です。あくまで届であっ
 て申請ではありません。法定免除以外は申請が必要で一定の要件を満たす必要があります。

 ■ 保険料(前納)

 被保険者は、将来の一定期間の保険料(付加保険料を含む)を前納することができます。6月又
 は1年もしくは2年を単位として行いますが、厚生労働大臣が定める期間のすべてを前納する場
 合には、必ずしも6月又は年を単位としません。
 前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料額の合計額から、その期間の各月の保険料
 額を年4分の利率で複利現価法によって割り引いた額の合計額を控除した額となっています。
 複利現価というのは、将来の一定の金額は、金利分を割り引くと今いくらになるかという現在価値
 を表したものです。
 例えば、1年後の10万円は、金利(年利2%)とすると、今の価値は98,039円(10万円÷1.02)にな
 ります。端数の関係でピッタリ10万円とはいきませんが理屈はこうです。

 ■ 保険料(追納)

 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者は除かれます。)は、厚生労働
 大臣の承認を受けて、法定免除、申請全額免除、学生の保険料納付特例、保険料 納付猶予
 制度により納付することを要しないとされた保険料及び申請4分の3免除、申請半額免除又は
 申請4分の1免除により、一部について納付することを要しないとされた保険料の全部又は一部
 につき追納をすることができます。
 追納できるのは、承認日の属する月前10年以内の期間に限られます。
 追納されたときは、追納が行われた日に、追納に係る保険料が納付されたとみなされます。


 
 保険料(厚生年金の保険料)

 ■ 保険料(厚生年金の保険料)

 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、被保険
 者期間の計算基礎となる各月につき、保険料を徴収することになっています。
 保険料の額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額です。




保険料額 = (標準報酬月額×保険料率)+(標準賞与額×保険料率)

※第1号〜第3号の保険料率:1,000分の183

 ■ 保険料(育児休業等の期間中の保険料)

 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けてい
 る被保険者は除かれます。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働大臣に申出をしたとき
 は、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月
 の前月までの期間に係る保険料は徴収されないことになっています。
 育児休業等とは、育児休業もしくは育児休業制度に準ずる措置に基づく休業等のことで、子が
 3歳になるまでの保険料が免除の対象です。

 ■ 保険料(産前産後休業期間中の保険料)

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めによ
 り厚生労働大臣に申出をしたときは、産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休
 業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料は徴収されないことになっ
 ています。

 ■ 保険料(負担及び納付義務)

 被保険者と事業主が、それぞれ保険料の半額を負担することになっており、事業主が、使用す
 る被保険者と事業主自身の負担する保険料を納付する義務を負います。

 ■ 保険料(2箇所以上の事業所又は船舶に使用されるとき)

 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合の保険料は、事業所ごとに算定した報酬
 月額相当額を被保険者の報酬月額で除した数を、被保険者の保険料の半額に乗じた額になり
 ます。



報酬月額(A円+B円)で標準報酬月額を決定
・甲事業主負担分 → 被保険者の保険料 × A ÷ (A+B) × 2分の1
・乙事業主負担分 → 被保険者の保険料 × B ÷ (A+B) × 2分の1

 被保険者が、船舶と船舶以外の事業所に同時に使用される場合は、船舶所有者以外の事業主
 は保険料を負担せず、納付義務を負いません。
 船舶所有者のみが保険料の半額を負担し、納付する義務を負うことになっています。


 
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