■ 保険料(国民年金の保険料)
■ 毎年度の保険料の決め方
年度ごとの額(17,000円)に保険料改定率を乗じます。5円未満は切捨て、5円以上10未満は
10円に切上げです。保険料改定率というのは、毎年度、前年度の保険料改定率に名目賃金
変動率を乗じて得た率のことです。
<例:令和6年度>
年度ごとの額 17,000円 × 保険料改定率 0.999 = 16,980円
保険料が徴収されるのは第1号被保険者のみです。第2号被保険者、第3号被保険者は自分自
身が保険料を納付する必要はありません。
■ 保険料(付加保険料)
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、
400円の付加保険料を納付することができます。
基本の保険料(令和6年度16,980円)に付加して納付するものなので、付加保険料だけを納付す
ることはできません。
■ 保険料(免除)
第1号被保険者だけが受けることができる制度で次の8つがあります。
@ 法定免除
A 申請全額免除
B 申請4分の3免除
C 申請半額免除
D 申請4分の1免除
E 学生の保険料の納付特例
F 保険料納付猶予制度
G 産前産後免除
法定免除は、法定事由に該当すれば当然に免除されますが、届が必要です。あくまで届であっ
て申請ではありません。法定免除以外は申請が必要で一定の要件を満たす必要があります。
■ 保険料(前納)
被保険者は、将来の一定期間の保険料(付加保険料を含む)を前納することができます。6月又
は1年もしくは2年を単位として行いますが、厚生労働大臣が定める期間のすべてを前納する場
合には、必ずしも6月又は年を単位としません。
前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料額の合計額から、その期間の各月の保険料
額を年4分の利率で複利現価法によって割り引いた額の合計額を控除した額となっています。
複利現価というのは、将来の一定の金額は、金利分を割り引くと今いくらになるかという現在価値
を表したものです。
例えば、1年後の10万円は、金利(年利2%)とすると、今の価値は98,039円(10万円÷1.02)にな
ります。端数の関係でピッタリ10万円とはいきませんが理屈はこうです。
■ 保険料(追納)
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者は除かれます。)は、厚生労働
大臣の承認を受けて、法定免除、申請全額免除、学生の保険料納付特例、保険料 納付猶予
制度により納付することを要しないとされた保険料及び申請4分の3免除、申請半額免除又は
申請4分の1免除により、一部について納付することを要しないとされた保険料の全部又は一部
につき追納をすることができます。
追納できるのは、承認日の属する月前10年以内の期間に限られます。
追納されたときは、追納が行われた日に、追納に係る保険料が納付されたとみなされます。
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